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【罰則はないが、放置しておくと大変なことに】不動産を相続したら登記を済ませておく[POSTED]:2019-07-13
遺産分割協議で合意したにもかかわらず、遺産分割協議書も作らずに、不動産登記もそのままにしておくと、遺産分割の内容に不満を持った相続人が後になって「同意しない」と主張してくることがあります。
こうしたトラブルを回避するためにも、協議がまとまって、それぞれの相続分が確定したら、まずはすぐに遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、協議成立後に異議を唱える相続人が出てきた場合には、遺産分割が成立した証拠になります。また不動産の所有権の相続登記を行う際にも、遺産分割協議書は添付書類として必要になります。
相続が発生すると、被相続人の不動産は共有状態になります。
遺産分割協議を経て不動産は取得する相続人のものになりますが、不動産登記は被相続人のままなので、変更の手続きが必要になります。
相続が発生したときに被相続人が所有している土地や建物などの不動産の名義を相続人に変更する手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は、法律上、いつまでにやらなければならないと決められているわけではありません。
相続登記をしないで放置しておくと罰金を科されるようなことはないのです。
しかし、相続した土地や建物の所有者であることを公的に証明するには、相続登記をしておかなければいけません。
土地の所有者が変わったにもかかわらず、名義を変更せずにそのままにしておくと、無用なトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
特に相続で登記手続きを怠ると、後々、面倒なことになってきます。
たとえば3人兄弟が2次相続で自宅を相続し、自宅不動産の相続登記をせずにそのまま放置しておいたとしましょう。
その後、長男が不慮の事故や病気で亡くなって、長男の配偶者と2人の子供が相続人になったとします。
この場合、自宅不動産は、長女、次女、長男の配偶者、長男の2人の子供の計5人のものになってしまうのです。
いざ土地を分けようとしても、相続人5人が集まって話し合いをしなければならないし、全員で共有することにしたとしても、売却するときなどにはやはり全員の合意が必要になります。
もともとは兄弟3人で話し合えばよかったものを、新たな相続の発生によって、兄弟の配偶者やその子供、さらにその子供など、自分とはつながりの薄い人と話し合いをしなければなりません。
分割するのも面倒ですが、相続登記そのものの手続きが面倒になります。
相続登記の申請には多くの書類が必要で、当事者が増えればその分取り寄せる費用も時間もかかります。
相続登記をせずに放置しておくと、相続登記の手続きがどんどん複雑になっていくのです。
相続登記には「登録免許税」といわれる登録費用がかかります。
登録免許税は不動産の固定資産税評価額×1000分の4で計算するので、固定資産税評価額によって変わってきます。
仮に実家の固定資産税評価額を1億3000万円とすると、登録免許税は52万円ということになります。
その他にも登記事項証明書代や戸籍謄本・住民票の写し、評価証明書などを取り寄せる費用もかかるので、結構な出費となります。
相続した土地をその後も自分が使うなら、それだけの登記費用を支払うのも仕方ないと納得できるかもしれませんが、相続した土地をすぐに売ってしまう場合は、「こんな高い登記費用を支払うなんてバカらしい」と思っても不思議ではありません。
被相続人の名義になっている土地を、土地を買ってくれる第三者名義に直接変更すれば、登記費用の節約になりそうですが、それはできないことになっています。
不動産を売却する場合、最終的に不動産の名義を売主から買主に変更する必要があり、被相続人名義の土地ということは、売主は被相続人でなければなりません。
しかし、亡くなっていますので当然、土地の売主にはなれない。
結局、土地を売るためには、相続人が土地を相続して名義を変更して、その土地の売主になるしかありません。
相続した土地を自分で使うにしても、誰かに売るにしても、どちらにせよ、相続登記は絶対に必要なのです。
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