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【3種類の媒介契約を理解して、事情に合ったスタイルを検討】不動産媒介契約の種類[POSTED]:2019-07-03
不動産売却時に締結する媒介契約
不動産業者に不動産の売却の依頼をする際、「媒介契約」という契約を結ぶ必要があります。
媒介契約というのは、宅地建物業者(仲介する不動産業者)が依頼者(売主や買主)に代わって物件の買主や売主を探すときに結ぶ契約のことで、「宅地建物取引業法」という法律によって定められています。
不動産媒介契約の3種類
媒介契約には3つの種類があります。
それぞれ簡単に説明しましょう。
①専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼する媒介契約のことで、この契約を結ぶと他の不動産業者に重ねて依頼することはできません。
依頼を受けた不動産業者は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があって、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。この場合、依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
メリットは次の②の専任媒介契約とほぼ同じですが、制約が多いので、この契約形式が選ばれるケースは多くありません。
②専任媒介契約
①の専属専任媒介契約と同じように、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があって、目的物件を国土交通大臣の指定する流通以降に登録しなければなりません。
ただし①とは異なって、依頼主は自分で購入希望者を見つけることができます。
窓口が1社なので情報整理がしやすいのがメリットです。
業者にとっても仲介料の取り損ねがないために、広告費などを使った積極的な販売活動が期待できます。
反面、窓口が1社なので、依頼した仲介業者への依存度が高くなりすぎるのがデメリットです。
③一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約のことです。
不動産業者に依頼主への売却活動の状況の報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
複数の仲介業者へ依頼できるので、たくさんの購入希望者が興味を持ってくれる可能性があります。
それから業者間の競争で、より良い購入者が見つかるかもしれません。
一方で、業者に報告義務がないために、すべての業者がきちんと情報を提供してくれるとは限りません。
必ず自分のところで売却すると決まっているわけではないので、業者も販売活動にコストや時間をかけられない。
積極的な販売活動が期待できないのがデメリットです。
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