sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【専門家による測量や現地調査が必要】公による規制を生かして相続税を節税[POSTED]:2019-06-09

【専門家による測量や現地調査が必要】公による規制を生かして相続税を節税

不動産評価のために必要な測量や現地調査

土地の評価を下げる減算ポイントはいろいろあります。
図面を見ただけではわからないこともありますので、実際に測量したり、現地調査をしたりすることも大事です。
測量や現地調査というのは、やはり専門知識がないとマイナス要因をきちんとチェックできないので、専門家に任せたほうがよいでしょう。

公による規制も相続税の節税ポイントに

行政当局の規制で土地の利用が制限されている場合も、評価減の対象になりますが、これは専門家でも見落としがちですので、所有者自身が確認したほうがよいでしょう。
◎容積率の異なる地域にまたがっている
容積率は敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合のこと。
土地はすべて容積率が決まっていて、決められた容積率でしか建物を建てられません。
容積率が大きければそれだけ高い建物が建てられるわけで、容積率は小さい土地よりも大きい土地のほうが利用価値は高いので評価も高くなるのです。
基本的には一つの土地に対する容積率は一つですが、まれに容積率が異なる二つ以上の地域にまたがっているケースがあります。
たとえば奥行きの長い土地で正面路線価の道路沿いの部分は容積率300%、奥まった部分の容積率100%という場合。
容積率300%を基準にした路線価で容積率100%の部分まで評価すると、高く評価しすぎて相続税評価額が高くなってしまいます。
そのような土地は容積率が評価額に及ぼす影響度を考慮して評価を減らすことが可能です。
◎都市計画にかかっている
都市計画道路予定地の区域内にある土地は、建物の建築制限など宅地としての利用に一定の制限を受けるために評価減の対象になります。
この場合、都市計画道路の予定地の面積が大きければ大きいほど、地域の土地利用が高層化されていればいるほど、土地価格に及ぼす影響は大きいという考え方に基づいて減額割合が算定されていて、最大で50%評価減の適用が受けられます。
◎路線価が設定されていない
都市部の土地にはほとんど路線価が設定されていますが、まれに奥まった土地などで路線価が設定されていない場合があります。
路線価が設定されていない道路に接している土地の評価は、近くの路線価を参考にして行ったり、税務署に「特定路線価」の設定を申請したりして、その結果に基づいて評価します。
通常、特定路線価は近隣の路線価よりも低め(5%程度)に設定されるので、これに基づいて評価すれば、評価額を下げられます。
土地の形状によっては特定路線価よりも、近隣の路線価をベースに算定した方が評価額が低くなり節税につながるケースもあります。
◎セットバックが必要な土地
建築基準法では原則、公道は最低限4mの幅が必要とされています。
最近建てられた建物はその点を考慮して建てられていますが、古い建物でここ最近は建て替えを行っていない場合には、面する道路が4m未満のケースがよくあります。
このような土地に新しく建物を建てる場合、道路用に土地の一部の提供を求められる可能性があります。
具体的には道路の中心から2mのラインまで敷地を後退させなければならず、その分、所有する土地が減少してしまいます。
この後退部分のことを「セットバック」といいます。セットバックが必要な部分については、70%の評価減になります。

都市計画道路予定地であることも相続税の節税効果がある

都市計画道路予定地の区域内の土地は、建築制限がかかるので、一般的にはマイナス評価とされています。
ただし、敷地内に都市計画道路の予定地がかかっているマンションというのは、実は購入物件、賃貸物件としては決して悪くありません。
都市計画道路の予定地には、当面は実現性が低い予定地と、近い将来に建設工事に取り掛かることがほぼ決まっていて実現性が高い予定地があります。
実現性が低い場合、それでも都市計画道路の予定地である以上、好き勝手に建物は建てられないので、マンションの敷地や周囲に余裕がある状態がキープされます。つまり、立地や周辺環境がゆったりした、条件のいいマンションという評価もできるのです。
実現性が高い場合、それはそれで用地買収の対象になるので、まとまったお金がそのマンションに入ってくる。それを住人で分けるケースや、管理組合でまとめて管理して修繕資金などに充てるケースもあります。
そのため、都市計画道路の予定地がかかった物件は案外お得だったりします。
もちろん、できあがった道路の騒音や振動がよっぽどひどければ話は別ですが。

この記事と
関連性の高いページはこちら

不動産相続の弁護士.com

不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』

分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。

相続税の税理士.com

相続税のことなら『相続税の税理士.com』

生前にどれだけ詳細にシミュレーションすることができたかで、相続税対策は決まります。遺言内容にも影響しますので、多方面からの検討をする意味でも弁護士兼税理士にお任せ下さい。

ページトップへ戻る

ブログ・相続最前線 』のその他の記事

遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
2021-10-14 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
2021-09-10 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税申告が間に合わないときには
相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
2021-09-01 [ 相続弁護士の最前線 ]
相続税の申告期限を過ぎるとどれくらい損する?
相続税には納付期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月はあっという間に過ぎ去ります。相続人が1人であれば問題はありませんが、複数人いた場合はそう簡単に遺産分割は終わりません。相続税は遺産分割が終わっていない場合でも、10…
2021-08-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
配偶者居住権と注意点
平成30年7月、約40年振りに「相続法」が大きく改正されました。相続法改正の中でも、よく耳にするのが「配偶者居住権」という新しい権利。配偶者居住権という言葉は知っているが、内容については知らない方のために、配偶者居住権の内容と配偶者居住権についての注意点についてわかりやすく解説していきます。 1、配偶者居住権とは 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間…
2021-04-15 [ 相続弁護士の最前線 ]
    ページトップへ戻る
    他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

    無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
    「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

    相続税を納める必要があり、
    かつ遺産分割でもめている方は相談無料

    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    相続税の納税義務があり、
    かつ遺産分割でもめている事件
    無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
    ※来所困難な方に限り、
    1時間30,000円税別にて
    電話相談に応じます。
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
    来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
    内容証明が届いた事件1時間:
    12,000円(税別)
    ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
    電話:初回15分
    メール:初回1往復
    土日夜間:初回15分
    無 料
    対立当事者に弁護士が就いた事件
    調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
    弁護士を替えることを検討中の事件
    その他、紛争性がある事件
    (潜在的なものも含めて)
    非対応
    税務に関する法律相談1時間:
    50,000円~(税別)
    国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
    100,000円~(税別)
    来所予約・お問い合わせ
    03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
    ※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
    商標登録を行いました「磯野家の相続」