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【納税義務の適正な実現という使命を負う税理士】公正中立の相続税理士[POSTED]:2019-01-20
相続業務における税理士の立場
「税理士は誰の代理人か」
この問いに対しては、税理士法に明確に答えが書いてあります。
税理士法1条によって、税理士は「独立した公正な立場において」納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。
弁護士法が弁護士について、「当事者その他関係人の依頼」によって法律事務を行うとする規定とは少し異なります。
【税理士の使命】
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
【弁護士の職務】
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
クライアントファーストであることは変わりありませんが、税理士の場合、依頼者の意向だけではなく、納税義務の適正な実現という公益的使命も同時に負っているということでしょうか。
依頼者のためにギリギリのところまで寄り添う弁護士
話は相続から逸れますが、弁護士が世間から批判される場面として、刑事弁護活動があります。
「刑事事件を犯した重罪人をなぜ弁護できるのか」「このような仕事をする人の気が知れない」などと、世間をにぎわす刑事事件で弁護士の活動がクローズアップされることがあります。
刑事弁護活動は必要なものですし、批判される刑事弁護活動が必ずしも間違っているものではなく、むしろ弁護士の立場からするとやむを得ないものであることは多いのです。
刑事弁護に見られるように、世間の常識と相反する活動をすることも弁護士の活動としては多くあります。
裁判を受ける権利がある以上、どんなに道徳的に悪いことをした人間でも起訴をされたら弁護士を頼む権利があります。
弁護士の誰かがその仕事を引き受けなければならないのです。
法律の許す範囲内で最良の弁護活動をするのが弁護士の職責であり、その代表例が否認事件での黙秘権行使なのですが、世間の批判を浴びてしまいます。
刑事事件に限らず、弁護士のほうが依頼者のためにギリギリのところまで寄り添う場面が多いのかもしれません。
相続における税理士業務は公益的側面を有する
その違いがどこから来ているのかというと、税理士業務の公益的側面からではないでしょうか。
納税という行為が公的な営みゆえに、依頼者にとって最大限有利な納税という考えも、公正中立な納税、あるべき納税という要請に対して、一歩譲ることもあるということなのでしょう。
極めて私的な領域である権利の実現、生命や身体の自由を請け負う弁護士業務とは異なり、税理士業務は公益的側面が強いのではないかと思います。
税理士に対するイメージも、弁護士の荒々しいものとは異なり、知的なイメージがします。
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