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【広い土地の相続税評価額を下げるには】利用区分の変更により不動相続の土地評価額を下げる[POSTED]:2019-05-16
不動産相続における路線価の補正 路線価は立地条件や形状、面している道路の数などで変わってきます。
例えば、宅地が2つの道路に接していれば、使い勝手がいいということで評価が高くなります。
さらに、2つの道路が交差する角地に位置しているとするとこれもプラスの評価になります。
路線価は、その路線(道路)に一方のみを接している標準的な形状の宅地をベースに設定しています。
しかし、実際の宅地の立地や形状はさまざまで、標準的な形のものばかりではありません。
たとえば複数の道路に接していたり、間口が狭かったり、奥行きが深かったり。
そこで個別の宅地の評価額は、路線価に立地や形状に応じた“補正”を加えて割り出すことになっています。
仮に自宅の東側と北側に道路が走っていて、2つの道路が交差する角地に建っている場合、「側方路線影響加算(側方にも道路がある角地の調整項目)」という調整を行うので、評価額が加算されます。
利用区分を変更し不動産相続の評価額を下げる 土地は利用単位ごとに、面している道路や土地の形状、立地などを調整して評価額を計算します。
たとえば子供たちが全員独立して、自宅に残ったのは夫婦だけになったとしましょう。
広い家を持て余した夫が古くなった家を取り壊して、土地を分筆し、妻と二人で住むのにちょうどよい広さの一戸建てと、いずれ人に貸すつもりで駐車場を、それぞれ作ったとします。
敷地を二つに分け、「角地」と「一つの道路にしか面していない土地」に分けた場合、角地の土地の面積が減っている可能性もありますし、一つの道路にしか面していない土地は、角地ではなくなった分、評価を下げられます。
広い土地を持っているような場合は、2つに分けるなど土地の利用区分を変更することで、全体の評価額を下げられるのです(現実には評価のポイントは多様なので、単純に角地の面積を減らせば減らすほど単純に評価が下げられるわけではありません)。
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