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【土地と建物の名義が異なると特別控除が受けられないことに】土地と建物の所有者が違うと特別控除が制限される?[POSTED]:2019-07-09
不動産相続では土地と建物の名義が異なると不利に
親の土地に子供が家を建てたり、相続に絡んで名義変更したりするなど、土地と建物の名義人が違うケースがたまにありますが、土地と建物の名義人が違うと、いろいろトラブルの元になることがあります。
売却するにしても、他の所有者の許諾が必要になりますので、マイホームの3000万円特別控除などの活用の仕方も難しくなってしまいます。
土地の所有者と建物の所有者が異なる場合、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」の適用は制限されます。
この特例は原則として家屋の所有者が家屋とその敷地を譲り渡したときに適用されるもので、建物の所有者は問題なく3000万円控除の適用を受けられます。
しかし、土地の所有者は次の要件をすべて満たさなければ特例は受けられません。
①土地と建物を同時に売ること
②土地の所有者と建物の所有者が親族関係にあり、生計を一つにしていること
③土地所有者もその建物に居住していること
また、要件を満たしたとしても、この場合の特別控除額は建物の所有者と敷地の所有者と合わせて3000万円までです。
しかも控除額が差し引ける優先順位は建物の所有者にあるので、建物の所有者が先に3000万円の特別控除を受けた場合には、土地の所有者は控除を受けられません。
不動産の名義を一本化するか、共有名義にするか
土地と建物の名義が違っていると、売却するのも苦労するし、特別控除を受けられないで、多額の税金がかかってくる可能性もあります。
それを回避するためにも、どちらかが名義を手放して名義を一本化するか、名義の一部でもいいから贈与して「共有名義」に変更することです。
建物と土地がともに共有名義なら、それぞれ3000万円ずつ、特別控除が受けられます。
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