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【生前贈与するなら子どもより孫に】相続対策としての孫への一代飛ばし贈与[POSTED]:2019-03-19
孫への贈与が相続税対策になる
生前贈与が相続開始前3年以内に行われた場合、「相続開始前3年以内の贈与」とみなされて、相続税の課税対象になってしまいます。
もっとも、孫への贈与は、「相続開始前3年以内の贈与」の適用外ですので、生前の節税対策としてとても有効です。
通常、父親から子供へ、子供から孫へと、孫の手元に財産が渡るまでには2回の相続がありますが、祖父から孫へ一代飛ばして贈与すれば、その分は子供から孫への相続の対象外になります。
そのため、孫への贈与は節税効果が高いといわれています。
教育資金の一括贈与に係る非課税措置を活用した相続税対策
孫への贈与に関係する最近のトピックスでいえば、平成25年4月からスタートした「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」です。
これは直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母など)から、30歳未満のひ孫、孫、子供への教育費を贈与した場合、受贈者一人につき1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
学校関連の費用なら1500万円まで、塾など学校以外の教育費はトータルで500万円までが非課税なので、教育資金の名目があればまとまったお金が一括贈与できます。相続税対策として使い出がありそうです。
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