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【プラスアルファでかかる税金に注意が必要】相続時精算課税制度の注意点[POSTED]:2019-03-31
相続のときより不利になることも
2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を使って土地を贈与する場合、注意しなければいけないのは、不動産取得税と免許登録税はかかるということ。
しかも、相続のときよりも不利になるということです。
相続時精算課税制度を利用した場合の不動産取得税・登録免許税
不動産を取得したときに課せられるのが不動産取得税、登記の際に課せられるのが登録免許税です。
ただし、相続で不動産を取得したときには、不動産取得税は課せられません。
しかし、相続時精算課税制度を使って贈与したときには「固定資産税評価額(平成27年3月31日までに宅地などを取得した場合は、固定資産税評価額に2分の1を乗じる)×3%」の不動産取得税が課せられます。
それから登録免許税は、相続で不動産を取得した場合も、相続税時精算課税制度で取得した場合もかかります。
相続なら「固定資産税評価額×0・4%」で済みますが、贈与で取得した場合は「固定資産税評価額×2%」の税金がかかるのです。
たとえば固定資産税評価額2000万円の土地を相続した場合、不動産取得税はゼロで、登録免許税は8万円。
同じ土地を相続時精算課税制度で取得すると、不動産取得税は60万円、登録免許税は40万円でトータル100万円。
これだけ税金が違ってくるのです。
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