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【現金より土地を相続する方が得になる】相続税における土地の評価[POSTED]:2018-10-02
相続税評価における「路線価方式」と「倍率方式」
土地の場合は被相続人が亡くなった時点の取引価格ではなく、「路線価方式」「倍率方式」という特別の評価方法に基づいて算出された評価額を相続税評価額として用いることになっています。
この方式は年に一回修正されたものを使うので、相続が発生した年のものを用いる結果、相続発生日時とはずれてきます。
「路線価方式」における路線価とは、道路(路線)に面する標準的な宅地の1㎡当たりにおける価格のことです。
単位は1,000円で、この道路につけられた値段を基準に土地の価額を計算することになります。
つまり、土地の相続税評価額は、路線価にその土地の面積(㎡)をかけて計算するのです。
他方、「倍率方式」とは、路線価が定められていない市街地以外の地域の土地などを評価する際に用いられる方式です。
土地の固定資産税評価額に、評価倍率表に定める倍率をかけて計算することになります。
固形資産税評価額は市町村役場で固定資産課税台帳を閲覧すればわかりますし、評価倍率が記載されている財産評価基準書は国税庁のホームページや全国の国税局、税務署で確認することができます。
土地の相続税評価額は取引価格の8割
このようにして計算される土地の相続税評価額は結果的に、取引価格よりも安くなるように設定されています。
相続税評価額が取引価格よりも低く設定されている理由は、相続税評価額のほうが高く評価されているとすると、相続税の納税資金を確保するためにその土地の売却を急がなくてはならないことになってしまい、買主に安く買いたたかれてしまう可能性があるからともいわれています。
具体的には、相続税評価額は取引価格の8割程度に設定されています。
つまり、土地の取引価格に0.8をかけたものが、その土地の相続税評価額ということになるのです。
時価1億円の土地を相続した場合には、相続税の課税基準である相続税評価額は、1億円に0.8をかけた約8,000万円となります。
この約8,000万円について課税されることになるのです。
現金を相続するよりも土地を相続するほうが優遇される
一方、現金や預貯金1億円を相続した場合は、その現金や預貯金の評価は額面どおり1億円ですから、この1億円について課税されます。
同じ1億円の価値を持つ財産である土地と現金・預貯金との間で、相続税評価額が約2,000万円も違うことになるのです。
このように、土地を相続する場合は、現金や預貯金を相続する場合に比べて、納税者にとって税金面で優遇されているといえます。
土地を相続するほうが、現金や預貯金を相続するよりも、税金面でお得といえるのです。
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