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【配偶者以外も控除を受けられる可能性がある】相続税の未成年控除その他を忘れずに[POSTED]:2019-06-17

【配偶者以外も控除を受けられる可能性がある】相続税の未成年控除その他を忘れずに

相続税申告における未成年者控除

控除といえば配偶者控除を思い浮かべる方が多いと思いますが、その他の控除も忘れずに活用しましょう。
相続人が未成年のときは、相続税額から一定の金額を差し引くことができます。
これを「未成年者控除」といいます。
相続税法では未成年者が成人に達するまでの養育費や教育費を考慮して、未成年に対する税額控除を設けています。
未成年者控除の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
◎相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である法定相続人
◎相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人、または日本国内にない人でも次のいずれかに当てはまる人
 ・未成年者が日本国籍を有している場合
 ・未成年者または被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有した場合

相続税改正により控除額が拡大した未成年者控除

相続税改正で平成27年1月1日から未成年控除の控除額が拡大しました。
控除できる額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき、10万円で計算した額です。
1年未満の期間については切り上げて1年として計算します。
たとえば未成年相続人が10歳5か月だとすると、成人の20歳になるまで9年と7ヶ月の期間がありますが、7か月を1年に切り上げるので、期間は10年になり、未成年者控除は10万円×10年で100万円になります。
なお、控除額が未成年者本人の相続税額より大きい場合は、その残りの控除額については、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
ただし、その未成年者が以前の相続で未成年者控除を受けているときには、控除額が制限されることがあります。

相続税申告における障害者控除

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税額から一定の金額を差し引くことができます。
これを「障害者控除」といいます。
障害者控除の適用を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
◎相続や遺贈で財産を取得したときに、障害者である法定相続人
◎相続や遺贈で財産を取得したときに、日本国内に住所がある人
障害者控除も相続税改正で平成27年1月1日から控除額が拡大されました。
控除できる額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円(特別障害者は20万円)で計算した額を相続税額から差し引きます。
1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。
ここでいう障害者とは、精神障害者福祉手帳の障害等級が2級または3級、身体障害者手帳の障害の程度が3級から6級の人を指します。
特別障害者とは精神障害者福祉手帳の障害等級が1級、身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の人です。
なお、障害者控除額が、障害者本人の相続税額より大きい場合には、その残りの控除額については、障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
ただし、その障害者が以前の相続で障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

相続税申告における外国税控除

相続または遺贈によって国外にある財産を取得したとき、その財産に外国で日本の相続税に相当する税金を課せられた場合には、日本の相続税額から一定額を差し引くことができます。
これは日本と外国で二重に課税される負担を軽減するための措置で、「外国税控除」といいます。
以下のいずれか小さい方の金額が税額控除になります。
◎外国で支払った税金の額
◎相続税の額×(海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)
外国税額控除の額を計算するとき、外国で課税された額を円に換算しなければなりません。
その場合、原則として、その外国の法令で税金を納付すべき日における電信売相場(銀行が顧客に円と外貨の交換をするときの為替レート)で円に換算します。
ただし、送金が著しく遅延して行われる場合を除いて、国内から送金する日の電信売相場でも可能です。

相続開始前3年以内の贈与に関する贈与税額も控除できる

相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、財産の額に関係なく相続税の対象になります。
しかし、贈与時に「暦年課税の贈与税」が課税されていた場合、相続税と贈与税が二重に課税されることになってしまいます。
そこで、この二重課税を避けるために、生前贈与加算分の贈与財産にかかる贈与税額を相続税額から差し引くことが認められています。
暦年課税分の贈与税額控除は、亡くなる直前に贈与して相続税課税を免れようとするのを防止する狙いがあります。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になってしまうので、相続人が亡くなる直前の相続税対策は、不動産を購入したり、大きな節税効果が期待できるものを中心にしたりするほうがよいでしょう。
ただ、贈与税がかからない範囲内での生前贈与に節税効果がないかといえば、そんなことはありません。
相続人以外の人に贈与しても相続開始前3年以内の贈与として相続税の対象にはならないので、孫やお嫁さんに贈与税がかからない範囲内で贈与することで、短期間で多額の財産を移転することはできます。

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