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【必要に応じて現金で渡すことがポイント】贈与税の対象とならない「贈与」[POSTED]:2019-04-06
贈与税のかからない贈与
原則として、贈与税はすべての財産に対してかかるものですが、財産の性質や贈与の目的などから、贈与税の対象にならない“贈与”もあります。
たとえば親子の間でお金をあげたり、もらったりするのはよくあることです。
もちろん、年間110万円の非課税枠を超える贈与は贈与税の対象になります。
しかし、扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」や「教育費」に充てるために取得した財産で、「通常必要と認められるもの」については、贈与税はかかりません。
ここで言う「生活費」とは、その人にとって通常の日常生活を営む上で必要な費用のことです。
治療費や養育費なども準ずるものとみなされますが、具体的にどの程度まで生活費として認められるかは、個々の事情や社会通念に則して判断されます。
一方の「教育費」は、通常、必要と認められる学費、教材費、文具費などをいいます。
通学のための交通費や修学旅行費などもそうです。
ちなみに義務教育に限りません。
たとえば天体に興味を持った孫に高価な天体望遠鏡を買ってあげたり、海外留学の費用を祖父が出してあげたとしても、必要なお金であれば教育費として認められます。
教育費については、平成25年度税制改正で「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が別途、設けられました。
贈与税が発生しないためのポイント
子供や孫にあげる生活費や教育費は、必要に応じてその都度、現金で渡すことがポイントです。
生活費や教育費として贈与された金銭が預貯金に回されたり、一括で贈与された現金が住宅や車、株式などの購入資金に充てられた場合、必要な生活費、必要な教育費とはみなされず、贈与税の課税対象になるので注意してください。
娘が結婚するときに、父親から結婚生活に必要な家具や寝具、電化製品などを買ってもらったり、それらを購入するためのお金をもらったとしても、それが通常の日常生活を営む上で必要なものなら、贈与税はかかりません。
娘の結婚式や披露宴の費用、出産費用(検査・検診代、分娩、入院費)に当たるお金を父親が負担するのもOKです。
贈与税の課税対象外です。
それから香典や花輪代、お中元やお歳暮などの贈答、お祝い金やお見舞金などの金品で「社会通念上相当」と認められるものも、贈与税がかかりません。
常識的な範囲を超えなければ、そうした支出も相続財産を減らす一助になります。
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