ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- [CATEGORY]:ブログ・相続最前線
- 相続税編
- [TAG]:弁護士兼税理士によるワンストップ相続実例,教育資金の一括贈与,税理士,贈与税
【「社会通念上相当」かどうかがポイント】贈与税の課税対象外の贈与 [POSTED]:2018-11-29
教育資金の一括贈与や結婚出産資金の特例を利用するメリット
教育資金の一括贈与や結婚出産資金の特例という制度を活用して贈与した場合、それらを前払いで一括して渡しても、これらの制度を利用することで贈与税を非課税にすることができます。
もっとも、これらの制度を利用したからといって、必ずしもすべてが非課税になるわけではありません。
一定期間に使い切ることができなかった場合には、贈与税や相続税がかかることになってしまいます。
一度に贈与したいという特別な理由がない限り、これらの制度を利用するメリットはないのかもしれません。
相続税法上、課税対象外とされている贈与
その他、どのような贈与が課税対象外とされているのでしょうか。
代表的なものですと、「お祝い金」や「お見舞金」があげられます。
相続税法では、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものについては贈与税がかからないとされています。
ここでも「社会通念上相当」という判断基準が使われています。
一般常識的な範囲で考えられる目的かつ一般常識的な範囲で考えられる金額であれば、お祝い金名義で資産を移転しようという意図がない限り贈与税はかからないということになります。
また、「損害賠償金」や「慰謝料」にも税金はかかりません。
個人が受け取る損害賠償金や慰謝料については、所得税法で非課税と定められているのです。
具体的には、不法行為や突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金、心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料、心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金、と定められています。
しかし、あくまでも損害を補填する部分について税金がかからないというだけであって、プラスアルファの部分には所得税や贈与税がかかることになるので注意が必要です。
慰謝料であると偽って多額のお金を受けった場合には、贈与税の課税対象となってしまうのです。
この記事と
関連性の高いページはこちら
- 2018-11-29
- [CATEGORY]: 相続税編
- [TAG]:弁護士兼税理士によるワンストップ相続実例,教育資金の一括贈与,税理士,贈与税
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。