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【「社会通念上相当」かどうかがポイント】贈与税の課税対象外の贈与 [POSTED]:2018-11-29

【「社会通念上相当」かどうかがポイント】贈与税の課税対象外の贈与 

教育資金の一括贈与や結婚出産資金の特例を利用するメリット

教育資金の一括贈与や結婚出産資金の特例という制度を活用して贈与した場合、それらを前払いで一括して渡しても、これらの制度を利用することで贈与税を非課税にすることができます。
もっとも、これらの制度を利用したからといって、必ずしもすべてが非課税になるわけではありません。
一定期間に使い切ることができなかった場合には、贈与税や相続税がかかることになってしまいます。
一度に贈与したいという特別な理由がない限り、これらの制度を利用するメリットはないのかもしれません。

相続税法上、課税対象外とされている贈与

その他、どのような贈与が課税対象外とされているのでしょうか。
代表的なものですと、「お祝い金」や「お見舞金」があげられます。
相続税法では、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものについては贈与税がかからないとされています。
ここでも「社会通念上相当」という判断基準が使われています。
一般常識的な範囲で考えられる目的かつ一般常識的な範囲で考えられる金額であれば、お祝い金名義で資産を移転しようという意図がない限り贈与税はかからないということになります。
また、「損害賠償金」や「慰謝料」にも税金はかかりません。
個人が受け取る損害賠償金や慰謝料については、所得税法で非課税と定められているのです。
具体的には、不法行為や突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金、心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料、心身または資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金、と定められています。
しかし、あくまでも損害を補填する部分について税金がかからないというだけであって、プラスアルファの部分には所得税や贈与税がかかることになるので注意が必要です。
慰謝料であると偽って多額のお金を受けった場合には、贈与税の課税対象となってしまうのです。

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