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【夫婦で1通の遺言を作成することはできるか】遺言作成時の注意点[POSTED]:2018-07-27
遺言を作成する際に気を付けたいのは2人で1通の遺言を書いたらアウトという点です。
2人の作成者が1通の遺言を共同して作成すると、その遺言は無効になってしまいます。
夫婦が遺言を残す場合にやってしまいがちなミスです。
遺言そのものが無効になってしまうので注意が必要です。
各々の真意が見えないからということもありますが、取り消しや撤回を自由にできないことがその理由です。
小学校の頃でしたが、友人2人が同じ女の子を好きになって、同じ手紙で愛を告白していました。
子供なので可愛らしいで済まされますが、大人がやったらただの間抜けです。
夫婦のうちどちらが先に亡くなるかはわかりません。
相続の発生順で場合分けをし、いずれの場合でも対応ができるように、条件付きの遺言を作成することをお勧めします。
遺言作成においてもっとも重要なのが、遺言は相手に届かなければならないということです。
書きかけのラブレターを破って捨てた。
歌詞に出てきそうで、青春の思い出としては良いのですが、やはり本来は相手にしっかりと届けられて初めて意味を持つものですよね。
遺言も書いたままで誰にも読まれずに終わったのでは意味がありません。
注意したいのが保管場所です。
簡単に見つかってしまうのはマズい。
自分に不利な内容の遺言を発見した相続人によって、闇に葬り去られてしまう可能性があるからです。
かといって、あまりにも見つかりにくい場所に遺言を保管するのも不適切です。
人の目に触れることが無ければ、遺言を書いた意味が無くなってしまいます。
そして、最低限の形式は整えましょう。
いくら自然の感情の発露といっても、ラブレターにもルールがあります。
署名が無ければ誰からの告白かわかりません。
匿名のラブレターが下駄箱に入っていても返事は書けません。
日付も重要です。
遺言は何回でも書き直しができるので、複数の遺言を作成した場合、内容に矛盾が生じる可能性があります。
矛盾した内容については新しいものが優先するのですが、遺言の新旧を判断するためにも作成日付が必須なのです。
自筆証書遺言の場合は、全文が自筆であることが必要です。
遺言に添付する財産目録も含めて全て自筆で。
ワープロ打ちはNGです。
ラブレターも、遺言も、相手の心に確実に届くためには必ず自筆でお願いします。
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