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【非嫡出子の相続分が嫡出子と同じに】非嫡出子の相続分に関する法改正[POSTED]:2018-07-10
平成25年9月に最高裁が、非嫡出子が嫡出子の半分しか相続できない旨の民法の規定について、憲法違反の判決を下しました。
日本の裁判において、最高裁の判断は「絶対」です。
つまり、1審の地方裁判所及び2審の高等裁判所のいずれもが「合憲である」と判断しても、最高裁が「違憲である」と判断すれば、それが司法の結論として確定します。
司法の最終結論が出されると、司法とともに「三権分立」を担う「立法」「行政」はその判断に従う必要があります。
司法・立法・行政はお互いに他の権力をチェックし合う関係にあるからです。
従って本来、法律の条文が違憲であるという判断を司法が下せば、立法機関つまり国会は法改正をすることになりますし、行政機関つまり省庁が改正後の法律に基づいた運用をすることになります。
しかし今回のケースでは、紆余曲折がありました。
国会が民法を改正するには、多数の議席を占める与党の自民党が賛成しなければなりません。
その自民党が最高裁の違憲判断を受けて、「法務部会」という組織で議論をしました。
三権分立の仕組みを尊重して民法改正に党としても賛成するのかどうかを、話し合ったのです。
ところが異論が噴出しました。
「最高裁の違憲判断は誤判である」
「国民意識とかけ離れた判断である」
「そもそも最高裁の裁判官の選び方が悪い」などの意見が相次ぎました。
なぜでしょうか。
自民党の議員には、日本古来の伝統を継承しようといういわゆる「保守」と呼ばれる人がたくさんいます。
法律上の結婚をしていない男女の子と、法律婚の夫婦の子の相続分を一緒にすれば、「法律婚制度」の意味がなくなると、彼らは主張したのです。
男女の不倫を助長する、相続分が一緒になると(法律婚の)正妻やその子供が割を食う、などの意見も出ました。
法務部会は大激論を繰り返し、最終的には、最高裁の判断に従って民法を改正するという結論に達しました。
司法と立法が食い違う状況、つまり裁判所の確定判決と法律が矛盾したままである異常事態を放置するわけにはいかなかったからです。
ただ自民党は、条件を付けました。
民法改正を認める代わりに、法律婚の妻(正妻)を保護する新たな相続の仕組みを検討するよう、法務省に要請したのです。
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