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【「生活の拠点」といえるかどうかがポイント】3000万円控除の特例のメリットを生かす遺産分割の方法は?[POSTED]:2019-07-01
特例のメリットを生かすのは遺産分割の方法次第
被相続人の配偶者が亡くなって、2次相続が発生したときのことを考えてみましょう。
仮に相続人は3人の子供たちで、最大の相続財産である自宅不動産を売却しようと兄弟で相談して決めた場合はどうなるでしょうか。
マイホームを売却するなら、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の控除の特例」が活用できます。
この特例の適用が受けられれば家の売却益を圧縮して、譲渡所得に課せられる税金を減らせます。
特例のメリットを最大限に生かすパターンは、3人それぞれが3000万円控除の特例の適用を受けた場合です。
自宅を法定相続分通りに3分の1ずつ相続して売却、その売却金を3人で均等に分割したとしましょう。
「換価分割」という分割方法です。
話を分かりやすくするために自宅の売却益を9000万円と仮定すると、一人頭の売却益は3000万円。
それぞれに3000万円控除の特例が適用できれば、譲渡所得にかかってくる税金はゼロになります。
不動産における特例適用のために重要となる「生活の拠点」
ただし、このパターンが成り立つためには、基本的な適用要件をクリアしなければなりません。
それは実家で3人が生活していたということです。
マイホームの3000万円特別控除の特例は、所有者が生活の拠点にしていた家屋の譲渡であることが大前提なのです。
しかし、すでに結婚して独立していたり、2次相続が発生する頃には全員が実家を出ているかもしれません。
兄弟3人が実家で同居しているケースというのは相当に考えにくいでしょう。
一時的に実家に戻っていたり、住民票を実家に残したりしているだけでは、「住んでいる」という判定にはなりません。
また特例の適用を受ける目的だけで実家に帰ってきたと認められる場合も同じです。
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