ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【事前に税務署の見解を確認することができるのが特徴】税務署と税理士
- 税務署の見解を直接聞くことができる相続税理士 相続税申告において、申告内容が税務署に否認されることがあります。税務調査によって申告内容が認められない時は、税務署の指摘に合わせて修正申告をするか、税務署が更正決定を出すのを待つかの決断をすることになります。いずれにせよ税務署の見解と申告内容が異なる場合は、その旨の示唆を直接聞くことができるのが税理士業務の特徴です。審判に答えを聞きつつ、選択肢を検討…
- 【判例と異なる主張をあえて行うことも】少数説であろうと言えることは何でも言う相続弁護士
- 少数説でも主張可能な相続弁護士 弁護士は比較的フリーハンドで法解釈を主張できる立場にあります。法解釈というのは極端な話、一部の学者が唱える特殊な少数説であっても、主張をすること自体は自由です。主位的主張と予備的主張をし、当初の主位的主張が認められなかった場合の補充的な主張として、主位的主張と矛盾した内容の予備的主張を掲げることも可能です。戦略的に、主位的主張としては奇説に依って立ち、本丸を予備的…
- 【解釈論を争いにくい税理士】通達などで細目まで決まっている相続税務
- 相続税務における通達制度 税法の世界には、独特の通達制度というものがあります。通達は、本来的には行政部の内部文書のことで、行政機関が所属の組織や職員に対して出す、法令の統一的解釈や事務取扱上の基準を示した文書のことです。通達によって行政がなされることを、「通達行政」といいます。他方で、通達は行政機関内部における指針に過ぎないとはいえ、行政機関がこれに沿って事務を行うことで、事実上新たな義務を課し…
- 【相続税の申告期限を徒過してしまうデメリットも】遺産分割で時には時間を稼ぐ弁護士
- 遺産分割には締切りがない 弁護士は遺産分割事件を早く解決する責務を負っているといえるでしょう。訴訟経済といって、時間的に合理的な訴訟を行うことが民事訴訟では要請されています。昔の裁判はひどかったと聞きます。趣味や人柄など、事件の本筋と全く関係のない話が延々と続く裁判がたくさんあったようです。今では民事訴訟法も新法が制定されて、迅速な裁判を心がけるようになりました。弁護士の事務所経営の観点からして…
- 【10カ月の期限を過ぎてしまうと、税理士のミスとされるケースも】相続税申告で時間と戦う税理士
- 10カ月の期限と戦う相続税理士 時間に対する感覚は、税理士のほうが敏感です。相続税の申告期限は相続開始後10カ月以内です。10カ月というとだいぶ余裕があるようにも思えますが、実際にはスケジュールがタイトであることが多いようです。遺言は作成されていたが財産目録は記載されていなかった場合などは、そもそもの相続財産の範囲を確定するための資料を集めることから始めます。土地の評価は現地に行き、役所に行き、…
- 【弁護士の個性が表れる裁判書面】相続で弁護士が作成する書面
- 非類型的な裁判書面を作成する相続弁護士 弁護士の作成書面は、訴状や準備書面という日本語で書かれたものなので、非類型的なものです。弁護士が100人いれば、100とおりの書面が出来上がります。文章そのものだからこそ個性があるうえ、解釈論について間違っているということは基本的にはないですし、絶対的な正解もありません。文章で書かれているからこそ、裁判官の受け止め方も変わってきます。負け犬の遠吠えと取られ…
- 【プロセスより結果が求められる税理士】相続で税理士が作成する書面
- 相続税申告書を作成する相続税理士 税理士が作成する申告書の重要部分は、ボックスに囲まれた数字の部分です。補助的に文章を添付することはありますが、申告書はとどのつまり、数字が重要です。作成する申告書の項目は定型的に決まっています。このような申告書を作成することが、税理士の業務です。相続税の申告書は、第1表から第15表まであります。記載の手順も、第1表から順に記載していけばよいというものではなく、必…
- 【紛争解決が弁護士業務の中心】事前対策に限界がある相続弁護士
- 相続税の相談を受け付けない相続弁護士 弁護士は相続税に関して、「わからないので税理士に確認してほしい」と言って相続税に関する依頼者からの相談を取り扱わないのが現状です。本来、弁護士は「当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」(弁護士法3条2項)わけですから、税理士業務を行ってもよいと思われるのですが、努力不足の弁護士が多いのでしょうか。もともと弁護士は紛争解決が専門です。弁護士はモメ事し…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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