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ブログ・相続最前線 -相続税編  遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

【節税だけではない生命保険の活用法】生命保険の非課税枠の活用
生命保険を活用した相続税対策 生命保険は優れた節税アイテムです。夫が自分に生命保険をかけて自分で保険料を支払い、配偶者や3人の子供たちを受取人にする一般的な保険の加入形式で考えてみましょう。まず夫は保険金を支払うことで着実に相続財産を減らすことができます。そして相続時には、受取人はそれまでに支払った以上の保険金が受け取れます。生命保険の非課税限度額を超えた額にのみ相続税がかかる。生命保険金は本来…
2019-04-08 [ 相続弁護士の最前線 ]
【必要に応じて現金で渡すことがポイント】贈与税の対象とならない「贈与」
贈与税のかからない贈与 原則として、贈与税はすべての財産に対してかかるものですが、財産の性質や贈与の目的などから、贈与税の対象にならない“贈与”もあります。たとえば親子の間でお金をあげたり、もらったりするのはよくあることです。もちろん、年間110万円の非課税枠を超える贈与は贈与税の対象になります。しかし、扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」や「教育費」に充てるために取得した財産で、「通常必要…
2019-04-06 [ 相続弁護士の最前線 ]
【評価額を下げることができない場合も】相続税対策で収益不動産を贈与する際の注意点
ローンが残っている収益不動産には要注意 収益不動産を贈与するときに気を付けたいのが「負担付贈与」です。マンションやアパートを建てる際に金融機関のローンを活用することもあります。その不動産を子供に贈与したときに、ローンの借入金も子供が受け継ぐと、これは「負担付贈与」と見なされてしまうのです。「負担付贈与」による財産を評価する場合、相続税評価額(時価の7~8割程度の評価額)を使えずに、通常の取引価格…
2019-04-04 [ 相続弁護士の最前線 ]
【収益不動産の相続においては効果を発揮】不動産相続でも相続時精算課税制度を活用
収益不動産の相続における節税対策 アパートやマンションなど、収益を生み出す不動産を相続時精算課税制度で贈与するのも有効な節税策です。贈与後、アパートやマンションの賃料収入などの収益は、受贈者のものになり、相続財産から外すことができます。父親が賃貸マンションを経営していたとして、相続時精算課税制度を活用して娘にマンションを贈与すれば、贈与後の賃料収入は娘のものになります。賃料収入が年1000万円と…
2019-04-02 [ 相続弁護士の最前線 ]
【プラスアルファでかかる税金に注意が必要】相続時精算課税制度の注意点
相続のときより不利になることも 2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を使って土地を贈与する場合、注意しなければいけないのは、不動産取得税と免許登録税はかかるということ。しかも、相続のときよりも不利になるということです。 相続時精算課税制度を利用した場合の不動産取得税・登録免許税 不動産を取得したときに課せられるのが不動産取得税、登記の際に課せられるのが登録免許税です。ただし、相続で不動…
2019-03-31 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続時精算課税制度は値上がり確実な財産についてメリット大】相続時精算課税と暦年課税、どちらを選択すべきか? 
相続時精算課税制度を活用して節税効果が期待できるケース 息子のマンションの頭金にあてる1000万円を父親が資金援助したとしましょう。暦年課税で1000万円の一括贈与を受けた場合、年間110万円の非課税枠をオーバーしてしまいます。1000万円-110万円=890万円の税率は30%、控除額90万円なので、贈与税は177万円になります。さりとて、贈与税がかからないように、非課税の枠内で生前贈与を受けよ…
2019-03-29 [ 相続弁護士の最前線 ]
【適用されるケースに要注意】贈与税の配偶者控除も活用
相続税対策のみならず所得税の節税にも 贈与税の配偶者控除を使って自宅の土地と建物を夫婦で共有の持ち分にしておくと、相続財産を減らせるだけではなく、所得税の節税にもなることもあります。配偶者控除の要件の一つは、「財産の贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が居住用に住んでいて、かつ引き続き住む見込みであること」ですが、人生何が起こるかわかりません。将来的には思いがけない理由で自宅の…
2019-03-27 [ 相続弁護士の最前線 ]
【贈与者ごとに課税方法を選択することも】贈与税の課税方法には2つある
贈与税の課税方法 「相続時精算課税制度」は若い世代への資産移転を促すことを目的に平成15年に創設された比較的新しい制度です。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。暦年課税は、ある年の1月1日から12月31日までの「一年間」を区切りとした課税制度です。一年間に贈与を受けた財産を合計して、その年間合計額が基礎控除額の110万円を超えなければ贈与税は発生しません。一方の…
2019-03-25 [ 相続弁護士の最前線 ]
【二次相続における相続税負担も合わせて検討すべき】相続税における小規模宅地等の特例の活用
不動産相続において重要な小規模宅地等の特例 相続の際に自宅の土地の評価額を大幅に減免できる制度に「小規模宅地等の特例」があります。「小規模宅地等の特例」の適用が受けられれば、自宅の相続税評価額は80%減免されます。後々、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる場合は、配偶者控除を使って居住用不動産を生前贈与する節税効果が薄れるケースもあります。たとえば不動産の名義を変更する際に必要な登録免許税は…
2019-03-23 [ 相続弁護士の最前線 ]
【相続や贈与において配偶者が優遇されている】相続税対策としての配偶者控除の活用
相続においても贈与においても配偶者は特別な存在 相続において、被相続人の配偶者の存在は特別です。法定相続人の順位や法定相続分では配偶者が最も優遇されていますし、実質的にはほとんど相続税がかからなくなる配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度もあります。被相続人と配偶者は助け合って人生を共に歩み、互いに財産形成に寄与してきました。被相続人の死後の生活保障も必要、ということで配偶者は手厚く守られている…
2019-03-21 [ 相続弁護士の最前線 ]
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