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- 【小規模宅地等の特例を適用するためには工夫が必要】相続税において駐車場が小規模宅地等の特例の適用を受けるには
- 不動産相続における「貸付事業」とは 小規模宅地等の特例の対象になる宅地には、居住用宅地と事業用宅地の2種類があります。いずれも相続開始の直前において、被相続人(または被相続人と生計を一つにしていた親族)が居住用または事業用に使っていた宅地が対象になります。事業用宅地はさらに、貸付事業以外の事業用の宅地と貸付事業用の宅地に分かれます。ここでいう「貸付事業」には、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自…
- 【区分所有登記を忘れずに】事業兼用住宅の相続税節税スキーム
- 不動産相続において小規模宅地等の特例の適用を検討する際の注意点 たとえば、ビルの最上階に被相続人が居住していて、残りの階を賃貸用マンションとして第三者に貸しているようなケースを考えてみましょう。建物の一部を居住用にして、残りを賃貸用にしている場合でも、かつてはその土地全体を居住用の小規模宅地等とみなして80%の評価減が可能でした。これを利用した相続税対策もよく見られました。それが平成22年の改正…
- 【どこに住み替えるかも相続税節税のポイントに】相続税申告において小規模宅地等の特例をフル活用する
- 不動産相続において小規模宅地等の特例のメリットを最大限引き出す 宅地の相続税評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」。この特例のメリットを最大限の引き出すことは相続税対策の肝になる大事なポイントです。たとえば自宅の敷地面積が330㎡以上ある場合、330㎡を超える部分に関しては、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。そこで庭が広すぎたり、部屋が余っていたりするようなケースで…
- 【小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大】相続税における小規模宅地等の特例の改正点
- 不動産相続において重要なポイントとなる小規模宅地等の特例 被相続人が居住のために使っていた宅地、あるいは店舗などの事業用の宅地は、残された家族や事業の継承者にとって生活の基盤になる大切な財産です。しかし、その財産を、相続税を支払うために処分しなければならないということもあり得ます。目ぼしい相続財産が自宅不動産しかない場合、突然やってきた相続が生活を脅かす厄災ともなりかねません。そこで相続人の生活…
- 【空き家にしておくと、維持管理費も税金も高くなる】固定資産税の「住宅用地の軽減特例」
- 不動産を持っているだけではマイナスの資産に 不動産はただ持っているだけでは、もったいない資産です。持っているだけでは何の財産も生み出さないし、それどころかむしろマイナスの資産になってしまいます。不動産を相続すれば、それを使わないで持っているだけでも、毎年固定資産税などの税金や、家を維持するための維持管理費が必要になります。ちなみに固定資産税は、その固定資産の実際の価格に対してではなく、固定資産税…
- 【広い土地の相続税評価額を下げるには】利用区分の変更により不動相続の土地評価額を下げる
- 不動産相続における路線価の補正 路線価は立地条件や形状、面している道路の数などで変わってきます。 例えば、宅地が2つの道路に接していれば、使い勝手がいいということで評価が高くなります。さらに、2つの道路が交差する角地に位置しているとするとこれもプラスの評価になります。 路線価は、その路線(道路)に一方のみを接している標準的な形状の宅地をベースに設定しています。しかし、実際の宅地の立地や形状はさまざ…
- 【不動産の市場価値を高めるのみならず、税制上のメリットも】借地権と底地を交換して不動産の流動性を高める
- 不動産相続で問題となる借地権と底地の交換 使用貸借というのは親子や兄弟、親族同士など、貸主と借主がとても親しい間柄の場合によく見受けられる貸借関係です。一般的に多い土地の貸借関係といえば、地代(借地権料)を払って地主から土地を借りるケースです。しかし、地代を払って借りている土地に家を建て暮らしている場合、地主も借地人も、独断で土地を処分することはできません。地主がその土地を有効活用したり、何かの…
- 【自用地と評価されてしまう可能性も】親子間の使用貸借は相続税申告において貸家建付地にならない!?
- 不動産相続で問題となりやすい使用貸借 一般に、他人の土地を借りて建物を建てる場合、「地代」を土地の所有者に支払います。地代は土地の使用者が所有者に支払う利用料のようなものです。地代を払った人は、「借地人」になり、「借地権」という権利を得ます。しかし、親子兄弟間などで土地の貸し借りをする場合には、地代を払わないことがよくあります。親の土地に子供がアパートを建てているケースでも、子供から地代を取り立…
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「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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