不動産相続についての特集ページはこちら不動産相続の弁護士.com[運営]:永田町法律税務事務所
ブログ・相続最前線 -不動産相続編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【相続税を納付すれば終わりというわけではない】相続財産を売却した譲渡所得にかかってくる税金
- 相続財産に対して発生する税金は相続税だけではない 土地や建物を売却して得た所得を「譲渡所得」といいます。譲渡所得に対しては給与所得や事業所得といった所得とは別に分離して(分離課税方式)、所得税と住民税が課せられます。相続では、遺産分割などで不動産を売却しなければならない場面もよく出てきます。いくら相続税対策を施して相続税負担を抑えることができても、相続した不動産を売却するときに多くの税金がかかっ…
- 【余計なお金と手間がかかるケースも】税務上避けたい、遺産分割協議のやり直し
- 遺産分割成立後に新たな相続人や相続財産が見つかるケースも 相続財産をどのように分けるのか、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人全員の参加が原則で、さらに相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人全員が合意して成立した遺産分割協議。遺産分割協議書を作成し、相続税の申告と相続登記も済ませてようやく手続きが一段落した後に、誰にも知られていなかった被相続…
- 【専門家による測量や現地調査が必要】公による規制を生かして相続税を節税
- 不動産評価のために必要な測量や現地調査 土地の評価を下げる減算ポイントはいろいろあります。図面を見ただけではわからないこともありますので、実際に測量したり、現地調査をしたりすることも大事です。測量や現地調査というのは、やはり専門知識がないとマイナス要因をきちんとチェックできないので、専門家に任せたほうがよいでしょう。 公による規制も相続税の節税ポイントに 行政当局の規制で土地の利用が制限され…
- 【立地や利用状況を確認して相続税節税】環境の特性を生かして相続税を節税
- 生活環境の悪い土地の不動産評価額は低い 通りの騒音がうるさかったり、異臭が漂ったり、日当たりが良くないといった、周囲の環境も土地の評価に影響します。生活環境が悪い土地は評価額が下がります。生活環境に問題がある土地を評価する際には、問題の大きさを客観的な基準で計測して数値化し、問題の影響を受けない付近の土地と比較することで、どれくらいの悪影響があるかを判断します。悪影響の大きさによって評価減の割合…
- 【評価する専門家ごとに異なる不動産評価額】土地の特殊性を生かして相続税を節税
- 不便な土地の不動産評価額は低くなる 宅地の相続税評価額は基本的に「路線価」に「面積」を掛け合わせて計算します。しかし、同じ路線価の道路に面していて、同じ面積の土地だとしても、土地の形状や道路との接し方などはそれぞれ違います。たとえば400㎡の面積の土地でも、縦20m×横20mの正方形の土地もあれば、縦80mの横5mのウナギの寝床のような長方形の土地もあります。底辺50m×高さ16メートルの三角形…
- 【「家なき子」にも適用のチャンスあり】マイホームを持たない別居親族は相続税申告で小規模宅地等の特例の資格あり
- 不動産相続において小規模宅地等の特例を適用するための要件 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには「亡くなった人の要件」と「もらった人の要件」、2つの適用要件をクリアしなければなりません。それぞれの要件は以下のとおりです。【亡くなった人の要件】亡くなった人(被相続人等)の居住の用に供されていた宅地であること【もらった人の要件】①「配偶者」であること②「同居親族」が引き続き申告期限まで保有・居住し…
- 【二世帯住宅では区分所有登記をすると不利に】相続税申告で二世帯住宅にも小規模宅地等の特例は使えるか
- 不動産相続における二世帯住宅の意味 典型的な日本家屋の平屋建てにおいて二世帯で暮らしながら、玄関も台所もお風呂もトイレもすべて共用といった古き良き二世帯同居は少なくなって、最近は生活空間を完全に分けた二世帯住宅が増えています。仮に平屋建ての住宅を二世帯住宅に建て替えて、一階は両親、二階には娘一家というように住み分けたとしたら、これは「同居」といえるのでしょうか。平成25年度税制改正の前までは二世…
- 【「同居」といえるかどうかがポイント】単身赴任か家族一緒の転勤かで相続税申告における小規模宅地等の特例適用に違いが
- 誰が不動産を取得するかで相続税額が変わる 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、2つの厳しい適用要件をクリアしなければいけません。一つは 「被相続人等の居住宅地であること」という亡くなった人に関する要件です。しかし、これを突破しても、さらにもう一つの適用要件が待ち構えています。これをクリアしなければ、評価額80%減額の恩恵には与れません。二つ目は相続や遺贈によって宅地をもらった人についての要…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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