ブログ・相続最前線 -相続税編 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- 【納税義務の適正な実現という使命を負う税理士】公正中立の相続税理士
- 相続業務における税理士の立場 「税理士は誰の代理人か」この問いに対しては、税理士法に明確に答えが書いてあります。税理士法1条によって、税理士は「独立した公正な立場において」納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています。弁護士法が弁護士について、「当事者その他関係人の依頼」によって法律事務を行うとする規定とは少し異なります。【税理士の使命】第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独…
- 【なぜ弁護士と税理士のアドバイスは異なるのか】相談における弁護士と税理士の意見の相違
- 遺産分割における遺留分に対するアドバイスの違い 弁護士と税理士が同時に、法律相談を受けました。遺言を作成する相談内容なのですが、事業の後継者に対して多めに相続させる内容にしたいとのことです。相談者は遺留分をどうするかについて悩んでいるようでした。遺留分を封じる方法はあります。養子縁組をする、生命保険に加入するなどの方法ですが、これらの方法を決行するかどうかについて、弁護士と税理士で意見が分かれま…
- 【遺産分割における養子の制限とは異なるので注意】相続税法上の養子のカウント制限
- 有効な養子縁組でも、相続税の控除は認められないことも 相続税の基礎控除を計算するにあたっては、養子のカウントに制限が課されています。実子がいる場合には、1人までしか基礎控除に加えることができません。実子がいない場合には2人まで基礎控除に加えることができます。例えば、長男と二男がいて、長男の嫁も、長男の子も同時に養子にしても、基礎控除においては、嫁と孫のうちの1人までしか算入できないのです。これは…
- 【必ずしも節税効果が得られるとは限らないので注意】相続税法上の養子の効果
- 養子により相続税の基礎控除額を増やす 相続税には基礎控除があります。相続財産がこの額までに収まれば相続税はかからないというものです。家族構成によって基礎控除額は異なり、3,000万円に、法定相続人×600万円を足した総計が基礎控除額となります。基礎控除額=3,000万円+法定相続人×600万円基礎控除の計算式を見ると、法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額が増えていき、相続税がかかりにくくなる…
- 【養子縁組のリスクも検討すべき】相続対策で養子をとる意義
- 養子をとる様々な事情 養子は子どものいない夫婦のためのものというイメージですが、養子をとる事情は、人それぞれです。子どもがいても養子をとる方もいます。家業を営んでいて、実子が跡を継がない場合は跡取りを迎えるために養子をとることがあります。親子で仲が悪い場合には、養子をとることで実子に対して決別の意思表示をする親もいます。家の苗字を残したいという理由で、姉妹しかいない家庭が婿養子をとることもありま…
- 【相続財産ではないのに相続税の課税対象になる】生命保険受取金は相続税の対象
- 生命保険受取金にも相続税がかかる 生命保険の受取金が相続財産ではなく、遺産分割の対象ではありません。そうすると、相続税の課税対象にも含まれないのでしょうか。「遺産分割の対象ではない」「相続財産ではない」とすれば、相続税の対象でもない、というのが符合するように思えます。ところが、もしも生命保険の受取金を相続税の課税対象としない場合には、不都合が生じます。すべての財産を投じて生命保険に加入してしまえ…
- 【生命保険は遺産分割の対象となるか】相続で活用したい生命保険の種類
- 遺産分割の対象とはならない 生命保険は、非常に特殊な地位にある相続にかかわる財産です。「相続にかかわる財産」という言い方をして「相続財産」としなかったのには、理由があります。生命保険の受取金は相続財産ではないからです。生命保険の受取金は誰からもらうのかというと、生命保険会社からです。決して故人から直接もらうものではありません。生命保険は相続財産ではありません。だからこそ、相続財産を分割する遺産分…
- 【税務的には有利でも、地主とのトラブルを抱えるケースも】相続において借地権を相続すると有利なのか
- 相続税申告の観点からは借地権を相続すると有利 税務面において、借地権は路線価に借地権割合を乗じて評価しますから、土地そのものの評価額よりももちろん低くなり、有利ともいえそうです。 遺産分割の観点からは検討が必要 しかし、遺産分割の側面から考えると必ずしも有利とはいえません。まず、借地権を実際に売却する際に、地主との間でトラブルが発生する可能性があるからです。これまでに地主との間で地代の支払い…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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