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- 【節税効果を狙うなら、建て替えも検討すべき】相続税における家屋の評価方法
- 相続において土地と建物は別の財産として評価する 土地だけでなく、建物も相続財産になります。財産評価をするときには、土地と建物(家屋)は、それぞれ別の財産として評価します。実際の不動産取引なら築20年以上の木造家屋は価値ゼロというのが相場ですが、相続税評価は別物です。簡単に言えば、家屋の評価というのは固定資産税評価額に基づいて行うことになっているのです。 相続税評価額=固定資産税評価額 固定資…
- 【相続税対策の要となる不動産の評価方法】相続税において現金より不動産が有利な訳
- 相続財産の評価における「時価」とは何か 相続財産の評価は被相続人が亡くなった日の「時価」が原則です。しかし何をもって時価とするのか。そもそも時価というのは曖昧で不定型なものです。そこで財産を公平に評価するために、国税庁は「財産評価基本通達」によって、財産の種類ごとに「時価」の具体的な評価方法を定めています。市街地にある宅地の評価方法として用いられているのが「路線価」です。毎年7月1日頃にその年の…
- 【不動産は評価される場面により評価方法が異なる】相続における不動産の評価方法
- 相続財産の大半が不動産 相続財産のうち、占める割合が最も大きいのが土地や家屋などの不動産です。平成24年中に亡くなって、相続税の課税対象とされた被相続人の相続財産の割合を見てみると、「不動産(土地、家屋)」は約51・2%、「現金・預貯金等」が25・4%、「有価証券」が12・3%です。ちなみにバブル経済華やかなりし平成元年から平成7年にかけては、相続財産に占める不動産の割合が7割に達していました。…
- 【固定資産税評価額が増額となることもあるので注意が必要】自宅リフォームで相続税節税
- リフォーム費用分だけ相続財産を減らすことができる 生きているうちに自宅をリフォームすることが節税効果をもたらします。たとえばリフォーム代に1000万円かかるとしましょう。生前に被相続人が1000万円を出してリフォームすれば、その分、相続財産を減らすことができます。しかしリフォーム代の1000万円を財産として持ったまま亡くなれば、その1000万円は相続税の対象になってしまいます。建物の場合、相続税…
- 【相続財産の評価基準時がポイント】高級外車が相続税対策の節税アイテムに?
- 高額商品を活用した相続税対策 相続税対策として、高額商品を購入するという方法もあります。相続税はすべての相続財産に課されるものではありません。原則として「お金に換算できる」モノに限ります。では、課税対象になる相続財産の「評価」はどのようになされるのでしょうか。現金や預貯金なら話は簡単です。しかし、土地や家屋、田畑や山林などの不動産、借地権、骨董など、すぐにお金に換算できないものもあります。現実に…
- 【誰を受取人に指定するかも検討が必要】生命保険の保険料を贈与して相続税を節税
- 保険料を贈与して相続税を節税する 生命保険には生前贈与の非課税枠を活用して、保険料を贈与する節税方法もあります。保険契約者(保険料負担者)が夫で、被保険者(保険の対象になっている人)も夫、配偶者や子供たちが受取人になるのが通常の生命保険の加入パターンです。しかし、被保険者は夫のままで、配偶者や子どもたちが保険加入者になって保険料を支払い、保険金の受取人になるという加入パターンもあります。この加入…
- 【節税だけではない生命保険の活用法】生命保険の非課税枠の活用
- 生命保険を活用した相続税対策 生命保険は優れた節税アイテムです。夫が自分に生命保険をかけて自分で保険料を支払い、配偶者や3人の子供たちを受取人にする一般的な保険の加入形式で考えてみましょう。まず夫は保険金を支払うことで着実に相続財産を減らすことができます。そして相続時には、受取人はそれまでに支払った以上の保険金が受け取れます。生命保険の非課税限度額を超えた額にのみ相続税がかかる。生命保険金は本来…
- 【必要に応じて現金で渡すことがポイント】贈与税の対象とならない「贈与」
- 贈与税のかからない贈与 原則として、贈与税はすべての財産に対してかかるものですが、財産の性質や贈与の目的などから、贈与税の対象にならない“贈与”もあります。たとえば親子の間でお金をあげたり、もらったりするのはよくあることです。もちろん、年間110万円の非課税枠を超える贈与は贈与税の対象になります。しかし、扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」や「教育費」に充てるために取得した財産で、「通常必要…
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無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
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国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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