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遺産相続 法律用語集『ら行』[POSTED]:2017-02-22
ら行 相続用語一覧
利益相反行為りえき-そうはんこうい
相続人の中に未成年者とその親権者がいるなど利益が相反する場合を指します。未成年の子の相続放棄につき親権者が代理して意思表示する場合は、利益相反行為にあたらないかに注意する必要があります。
また親権者と子の利益が相反する場合や、複数の未成年子相互の利益が反する場合には特別代理人の選任が必要となり、その代理人の選任なしで行われた相続放棄は無権代理となります。
利害関係人りがい-かんけいにん
一定の法律関係上の行為、行政庁の処分、物、事実、人の地位などについて、その直接の当事者ではないが、それに法律上の利害関係人を有する者をいいます。
利用行為りよう-こうい
財産の管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)の1つで、財産の性質を変更しないで、その用法にしたがって利用し、収益する行為のことを指します。事実行為だけでなく法律行為でもあります。
→処分行為
療養看護りょうよう-かんご
療養とは傷病者が傷病を直すために、医療を受けるとともに、節制に努め養生することで、看護とは傷病者、心身障害者などを介護し、療養上の世話をすることをいいます。療養看護は共同相続人の「寄与分」が認められる寄与の態様の1つです。
→寄与分
臨終婚りんじゅうこん
亡くなる直前にする婚姻のこと指します。
連帯債務の相続れんたいさいむの-そうぞく
連帯債務については金銭債務の場合には、連帯債務者の1人が死亡したときに共同相続人の各自が持分に応じて分割承継し、その承継した範囲内で、残りの連帯債務者とともに連帯債務者となります。
労務の提供ろうむの-ていきょう
共同相続人の「寄与分」が認められる寄与の態様の1つです。
→寄与分
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