【いったん口にした遺産分割の合意は有効か?】遺産分割協議の合意内容を撤回

【いったん口にした遺産分割の合意は有効か?】遺産分割協議の合意内容を撤回

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【いったん口にした遺産分割の合意は有効か?】遺産分割協議の合意内容を撤回

相談者からの相談内容

父が亡くなり、姉と遺産分割協議を続けていました。 母はすでに亡くなっています。 亡父が姉弟仲良くと言っていたので、その意向に従い相続分に差が生じないように遺産分割をする意向で話し合ってきました。 特に母の相続の時に、私が姉に譲歩したので、その代わりに父の相続の時には私が実家不動産を相続することになっていました。 遺産分割協議が半年以上も続いて、いよいよすべての相続財産の相続について合意ができたので、遺産分割協議書を作成することになっていました。 ところが突然、姉が弁護士を付けてきました。 遺言を発見したので、遺言に従って相続する旨の通知書を送りつけてきました。 遺言の内容はほとんどすべての相続財産を姉が相続するものです。 遺言が存在していたなど、全く聞いていませんし、なぜこのタイミングで遺言が出てきたのかが不可思議です。 遺言は自筆証書遺言のようですが、筆跡などは確かに亡父のもので間違いなさそうです。 口頭とはいえ、遺産分割協議はまとまっていたのですが、いまさら姉が遺産分割協議を撤回することはできるのでしょうか。 母の相続の際にしていた合意、つまり父の相続の時には私が実家を相続するという約束も反故にされてしまうのでしょうか。
弁護士からの
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遺産分割協議書は相続財産の一部でも作成可能

遺言が見つかったら遺産分割協議に優先する

まず遺言が見つかったということですが、遺言がある場合は遺言が遺産分割協議に優先します。
遺産分割協議が成立したのちに遺言が見つかった場合、遺産分割は遺言によって覆されることになり、遺言による遺産分割のやり直しになります。
このケースでは遺言が見つかっていて、特に遺言の有効性に疑義があるとまでは言えなさそうです。
遺言が無効であるということであれば、遺言無効確認訴訟を提起することになりますが、ご相談者は遺言が無効であるとまでは考えていないようです。

遺言がなくても遺産分割協議が合意に至ったのかは疑問

仮に遺言がなかったらどうなったのでしょうか。
遺産分割協議は半年以上も続けられており、遺産分割協議は成立直前であった。
口頭による遺産分割協議は成立していたともいえそうです。
遺産分割協議は合意内容を遺産分割協議書にまとめるのが通常です。
しかし遺産分割協議書の作成は必須ではなく、遺産分割協議書を作成していなくても、遺産分割協議の内容が口頭で合意がとれていれば遺産分割協議は成立しているともいえます。
実務上、不動産登記をしたり金融機関から預金を引き出すのに、遺産分割協議書が求められることはあっても(金融機関から預金を引き出す場合には遺産分割協議書がなくても所定の書面に相続人が署名すれば通用しますが。)、法律上は遺産分割協議は口頭で成立します。
ただし争いが起きている場合に、遺産分割協議の成立については、事実上、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議の合意内容が形になっていなければ、遺産分割協議の成立の証拠がないからです。
遺産分割協議書が作成されていない場合、たとえ真実は遺産分割協議が成立していたとしても、遺産分割協議が合意に達するまでの交渉過程である旨の主張が出てくるでしょう。
通常の契約成立も同じなのですが、目に見えない合意を書面で形に残していない限り、合意に至る過程であると主張されてしまうリスクがあります。
そして遺産分割協議書がなければ、裁判で遺産分割協議の成立を主張することは難しいでしょう。

中間合意でもよいので遺産分割協議の合意内容は書面にする

遺産分割協議はなかなか成立したことを証明しにくい。
99%合意に達していても、残り1%で駄々をこねられた場合、すべてをひっくり返されてしまう。
確かにそのような実態はあります。
だからこそ遺産分割調停のように裁判所の力を借りる必要が出てくるのです。
ただし遺産分割協議を少しでも裁判外で成立させる方法はあります。
相続財産すべてについて遺産分割協議の合意に達することは難しくても、個別に遺産分割協議を成立させていくことはできることもあるでしょう。
個別の相続財産についての遺産分割協議が成立したときに都度、遺産分割協議書を作成することは可能です。
その余の相続財産は別に遺産分割協議をする旨を定めておけば、遺産分割協議が途中で頓挫しても、合意して遺産分割協議書を作成した相続財産については遺産分割が住んでいることになります。
すべての相続財産について遺産分割協議が合意に達したら、別途、すべての相続財産について遺産分割協議書を作成することでも構いません。

母の相続時の約束は

よくあるのが2次相続の遺産分割協議において、1次相続のときの合意や生前の被相続人の発言などをもとに、特定の相続財産を特定の相続人が相続するということになっていた旨の主張です。
結論から言うと、このような条件や約束事は、相続においては通用しません。
自分の相続財産以外について、勝手に処分を決めることはできません。
父親の財産を子供が勝手にどのように処分するかを決めることはできません。
そして1次相続において条件付きの遺産分割協議をすることもできません。
もしそうしたいのであれば、2次相続前に遺言を書いてもらうことです。
ただし遺言は書き換えることができます。
確実に特定の相続財産を相続したいのであれば、生前贈与を受けるか、今のうちに自分のものにする法律行為をしなければなりません。

ここがポイント!

遺言は遺産分割協議に優先

遺言があれば遺産分割協議はやり直し。遺産分割協議は書面なければ合意なし。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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