【お寺の相続は自由度が低い】寺を継ぐ長男が実家の家の所有権も主張
[投稿日]:2019-08-20 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:不動産相続
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【お寺の相続は自由度が低い】寺を継ぐ長男が実家の家の所有権も主張
相談者からの相談内容
父の相続が発生して長男が母と私に対して、相続による持ち分を主張しています。 兄は父の寺の後を継ぐのですが、父に自宅取得資金を出してもらっています。 それを考慮すると、父の財産についてはこれ以上もらうことはできないはずです。 ところが、さらに残っている預金について、法定相続分に応じた取得分を主張しています。 一応、預金は凍結されていますが、遺産分割協議がまとまらない限り、預金を引き出せないので困っています。 兄の自宅資金の出元は現金で、通帳に形跡が残っていません。 口頭では父がお金を出したことは認めていますが、今後裁判になった時には父に自宅資金を出してもらったことを否定することも考えられます。 私は東京在住ですが、母と兄は田舎にいます。 裁判を地元でするのも負担になるので困っています。- 弁護士からの
一言アドバイス - 「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
- 今すぐ弁護士度
- 簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
- 解決難易度
遺産分割調停は申し立てる裁判所を選ぶことができる
管轄の問題は形式的に東京在住者を相手方とすればOK
遺産分割調停を東京で申し立てることは、お母様が申立人となり、貴方を遺産分割調停の相手方とすることで可能です。
遺産分割調停は申し立てられる相手方の住所地の家庭裁判所で行います。
実際に貴方が弁護士とのやり取りを行う場合、遺産分割のことでミーティングを行う場合にも、東京の弁護士に委任する意味はあると思います。
相手方というと敵対当事者のように思いますが、利害対立がなくても形式的に相手方として申し立てれば、遺産分割調停は相手方となった当事者の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことになります。
お兄様がお母様を相手に遺産分割調停をいったん申し立ててしまうと、地元の家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。
お金の流れは証明が難しいことも
資金の流れが現金で行われている場合、お父様からお兄様への贈与が証明できないこともあります。
お兄様の収入からして自宅を自分の資金で建てることが難しいことを証明することにより、間接的に証明することになります。
もっともお兄様の奥様や奥様のご実家が資金を提供したとするストーリーもあり得るので、裁判でお父様からの贈与を否定されてしまうと面倒です。
実際に裁判になると、相手に有利な証拠がばっちりと出てくることもあります。
可能であれば、裁判前にお兄様がお父様からの自宅資金の贈与を認めているうちに、証拠化をすることも検討しましょう。
やみくもに裁判を始めてしまうよりも、周到な準備をすることも重要です。
ここがポイント!
遺産分割調停の管轄と特別受益の証明
味方の共同相続人を相手方として申し立てることによって、遺産分割調停は裁判所を選べる。
相手方は敵という意味ではない。
現金などで資金の流れが証明できないときは、収入状況などで証明。
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