【非協力的な共同相続人】遺産分割協議後に遺産分割協議の実現に協力してもらえない

【非協力的な共同相続人】遺産分割協議後に遺産分割協議の実現に協力してもらえない

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【非協力的な共同相続人】遺産分割協議後に遺産分割協議の実現に協力してもらえない

相談者からの相談内容

長くかかった遺産分割協議が終わりました。 ここまで来るのにやっとだったのですが、兄が遺産分割協議を実現するのに必要な手続きに協力してもらえません。 相続税もこれから協力して修正申告をしなければならないのに、コミュニケーションができない状態です。 金融機関での手続きに必要な書類を用意してくれないので、私が準備を整えても一からやり直しになってしまいます。 遺産分割協議がまとまれば兄とコミュニケーションを取らなくても済むと思っていたのに、むしろ遺産分割協議が成立した後に共同作業が発生している状態です。 最近は遺産分割協議の内容に文句を言ってくる始末で、遺産分割協議をやり直すことにもなりそうです。 どうすれば兄とのコミュニケーションを取らずに遺産分割協議で決めた内容を進めていくことができますか。
弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
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簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

遺産分割協議書の書き方に問題

遺産分割調停を経ずに私文書で遺産分割協議書を作成すると、金融機関も相続人全員の同意書を求めてきます。
私文書での遺産分割協議書は確かに相続人全員が納得したことを担保してくれないので、金融機関としても安心できないからです。
遺産分割調停で成立した調停調書があっても、遺産分割協議書の書き方が現物分割になっていると、それぞれの相続人が協力し合って資料を集めることになります。
特定の相続人が資料を提出しないばかりに、相続人全員の換金手続きに影響が出ます。
そもそも私文書での遺産分割協議書ですと、書き方に問題があり、相続税と贈与税が二重にかかってしまうものがあったり、内容が二義を許すもので後々トラブルになり遺産分割協議をやり直しをすることになることも。
高齢者の相続人は手際よく資料を集められません。
遠隔地に居住しているとやっと郵送してきた委任状の書き方が間違っているなどで、再度連絡を取ることになります。
仲が良ければよいのですが、不仲の場合にコミュニケーションを重ねることによって、悪化することもあります。
これらを避けるために、代償分割方式で、特定の相続人が例えばいったん金融資産を取得して、他の相続人に対して分配することにする。
これにより手続き面でスムーズになります。
弁護士が入っている遺産分割調停でも意外に行われていませんが、知っておいて損はありません。

ここがポイント!

高齢・遠隔地居住・不仲の相続人は代償分割で

遺産分割協議書の書き方に注意。
代償分割を利用する。

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