遺産分割調停中の法事
[投稿日]:2019-08-20 [投稿者]:
[サブカテゴリ]:遺産分割
[サブカテゴリ]:遺産分割
遺産分割調停中の法事
相談者からの相談内容
遺産分割調停の最中なのですが、遺産分割の本題以外の部分で問題が生じています。 父が亡くなり、後妻を相手に、前妻の子である私が遺産分割調停を申し立てています。 もともと遺産分割調停を申し立てる前から問題が多く、葬儀の時も家に立ち入らせてもらえなかったのです。 離婚したとはいえ、父は私の父なので、私にも父を弔う権利があるはずです。 新盆を前に、やはり家には立ち入らせないといわれています。 どうしてそんなことを言う権利が後妻にあるのかわかりません。 また父の残した日記についても、半分は私が管理しているのですが、すべて渡すように言われています。 遺産分割調停の最中で財産の遺産分割のみならず、このようなことで争いがどんどん出てきます。 いったいどのように対応したらよろしいでしょうか。- 弁護士からの
一言アドバイス - 「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
- 今すぐ弁護士度
- 簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
- 解決難易度
遺産分割調停の中では解決できない
遺産分割調停の途中ということですが、遺産分割だけではなく、対立当事者同士で問題が次から次へと出てくることがあります。
日記については形見分けの問題になります。
形見分けは遺産分割の問題とは一応別の問題で、遺産分割の話にはなりません。
通常は動産が対象になりますが、高価なものについては形見分けではなく遺産分割の話して扱われます。
日記については遺産分割というよりも、形見分けの話ですが、どちらがどれだけ引き継ぐかということについては、話し合いで解決をせざるを得ません。
よくあるのが、日記の中に生前の財産処分などの証拠が記述として残されている場合。
相続財産の範囲を争ったり、財産の使い込みを争ったりする場合に、日記を証拠として使いたいという意図のもとで綱引きが行われます。
最初に日記を確保している側がリードするという側面が否めません。
次に新盆ですが、お父様の生前の実家に立ち入らせるかどうかを決定する管理権は、究極のところ実家に住んでる後妻の方にあるので、家に立ち入らせるかどうかを判断されるのは仕方がない側面があります。
祭祀承継に係る事項は別途、祭祀承継に係る調停が用意されていますが、一般的に利用されていません。
生活実態として、生前のお父様が最後まで一緒にいたのがご際のかたであった場合は、その点をある程度は重視することにあるでしょう。
ここがポイント!
形見分けと祭祀承継は遺産分割とは別の話
遺産分割調停の中ですべてを解決できるわけではない。
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