遺言執行者に指名されている義兄主導で遺言執行が進む。財産はもらえるのか。
[サブカテゴリ]:遺産分割
遺言執行者に指名されている義兄主導で遺言執行が進む。財産はもらえるのか。
相談者からの相談内容
父の相続について、姉一家ともめています。 母は父よりも先に亡くなりましたので、相続人は姉と私の2人なのですが、義兄である姉の夫が、何かにつけ口を挟んできます。 というのも、父が亡くなって遺産分割の話を始めた際には見つかっていなかった遺言が、父の死後3カ月経って発見され、その遺言には義兄を遺言執行者に指名すると記載されていたのです。 父の意思であるなら仕方がないと思い、当初は義兄の横暴な態度も我慢していたのですが、具体的な分割を進めようと思って連絡をとっても、兄がただただ感情的になって怒鳴るだけで、一向に話し合いが進みません。 父の遺産がどのくらいあるのかについても明らかにしてくれないのです。 義兄が遺産分割に関わっている限り、まとまるものもまとまらないように思います。 何とかして義兄を遺産分割の手続きから外したいのですが、遺言執行者に指名されている以上、無理なのでしょうか。 また発見された父の遺言によると、私がもらえる財産はごくわずかなようで、到底法定相続分に及ばないものとなります。 弁護士に依頼することで、たとえ遺言があったとしても、少しでも多く遺産をもらうことができるようになりますでしょうか。- 弁護士からの
一言アドバイス - 「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
- 今すぐ弁護士度
- 簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
- 解決難易度
相続人間のみで話し合いを進めればスムーズにいくようなケースであっても、相続人以外の方が口を挟むことによって、遺産分割の話し合いが紛糾してしまい、スムーズに手続きを進めることができないことはよくあります。
本来であれば、相続人ではないお兄様を排除したうえで話し合いや各種手続きを進めることができるのですが、遺言執行者に指名されているとなると簡単に無視するわけにはいきません。
もっとも、遺言執行者を解任させる手続きがありますので、まずこの手続きをとるのが得策です。裁判所に申し立てをして遺言執行者を解任するのですが、裁判期日では遺言執行者としての任務をいかに果たしていないかを主張していくことになります。相手方である遺言執行者も反論してくることが予想されますし、心理的圧迫を与えてくることも予想されますので、手続自体は弁護士に任せてしまった方がご依頼者の精神的ご負担は軽くなるでしょう。
遺言執行者の解任を経て、本来の遺産分割の手続きを進めていくことになりますから、早期の解決をお考えであれば、遺言執行者解任申立てをするか否かの決断は早めに下すことをお勧めします。
遺言が見つかり、その遺言によるとほとんど財産をもらえないような場合、他の相続人に対して、遺留分減殺請求をすることになります。遺留分とは、相続人のために民法上確保された一定割合の相続財産のことをいいます。遺言の内容にかかわらず、遺留分相当額については最低限もらうことができます。
もっとも、遺留分が侵害されていたとしても、他の相続人に自ら請求しなければならず、当然に認められるものではありません。
遺留分減殺請求は、遺留分侵害を行ってから1年以内に行わなければいけません。遺言を発見してから時間も経過しているでしょうから、直ちに遺留分減殺請求の意思表示をすべきでしょう。
ここがポイント!
遺言執行者が適切に任務を行わない場合には、今すぐに遺言執行者の解任も検討すべきです。
親族が遺言執行者に就任している場合には、心理的負担も考慮して弁護士に解任手続きを任せた方が得策です。
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