義理の妹が雇った司法書士から書類が送られ、説明もなしに署名を求められている。

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義理の妹が雇った司法書士から書類が送られ、説明もなしに署名を求められている。

相談者からの相談内容

弟の相続についてもめています。 相続人は、弟の妻(義妹)と私を含む弟の兄弟2人です。 ちなみに、私は3人兄弟の長男で、亡くなった弟が次男、もう一人の相続人である兄弟が三男ということになります。 義妹とは、以前から関係が芳しくなく、ほとんど交流がない状態でした。 相続財産としては、大阪と神戸に複数の不動産があり、預貯金はほとんどありませんでした。 義妹と私たち兄弟との間で遺産分割協議を進め、私たち兄弟が相続分を義妹に譲渡するかわりに、義妹からお金が支払われるという内容で話し合いがまとまりました。 不動産の価格を合計し、相続分相当額を私たち兄弟にそれぞれ支払うということになりました。 東京に住む私たち兄弟としては、大阪や神戸の不動産を取得しても困ってしまうので、一応納得できる分割内容であると思いました。   ところが、突然、義妹の司法書士から連絡があり、「相続分譲渡証書」という書面にサインするよう要求してきました。 もちろん、遺産分割の手続きを進めるうえで必要な書類であればサインしますが、送られてきた「相続分譲渡証書」には相続分譲渡するといくら支払われるのか記載されておらず、相続分の譲渡と引き換えにお金が支払われることすら書かれていませんでした。 義妹の司法書士に説明を求めても、「早くサインして送り返してほしい」としか言わず、こちらの質問には答えてくれません。   このまま義妹の言うとおりにしてしまうと、相続分を義妹に譲渡したにもかかわらず、お金が支払われないということにならないか心配です。 たとえお金が支払われたとしても、後々返せと言われないか不安なのです。 どのようにすればよいでしょうか。    
弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
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解決難易度

まず、確認すべきなのは、譲渡する土地の価値(相続分)と、ご相談者がその対価として取得するお金が釣り合っているかという点です。

不動産の価格を合計して、相続分相当額を算出するということですが、誰がどのような方法で計算し、それが適切なものであるか確認はとれていますでしょうか。

不動産の合計金額を安く計算することにより、相続分譲渡の対価が安く設定されているおそれがあります。不動産価格の評価方法について、再度確認なさることをお勧めいたします。

次に、相続分譲渡証書の記載についてご説明します。相続分譲渡証書は、遺産の分配に関する重要な書面ですので、実態に即した記載をする必要があります。

ご相談者から義理の妹さんに相続分を譲渡するかわりに、義理の妹さんがご相談者にお金を支払うということであれば、有償での相続分譲渡であることを書面に記載すべきです。したがって、有償である旨を記載した証書を改めて作成するよう義理の妹さんに請求する必要があります。

また、相続分譲渡証書は権利関係に関する重要な書類ですから、譲り渡す側と譲り受ける側の双方が書面を所持している必要があります。

つまり、譲渡証書を2通作成し、割印をした上で、それぞれが1通ずつを保管することが一般的です。証書を1通しか作成せず、ご相談者の手元に何らの書類も残らないという状況にならないよう、2通作成することを求める必要があります。

ご相談者としては、義理の妹さんからお金が支払われなかったり、将来的にそのお金を返すよう請求されたりするのではないか、と心配されているようですね。確かに、相続分を無償で譲渡するという趣旨の書面が残るとすれば、約束したはずのお金が支払われないということがあるかもしれません。また、ご相談者が義理の妹さんから受領したお金は、受領する理由のないお金ということになり、義理の妹さんから返還を請求されるおそれがあることは否定できません。このような危険性を考慮すると、譲渡証書にしっかりと「有償」の記載をするよう求めることは非常に重要です。

以上ご説明した通り、①そもそも不動産の評価が適正であるのか確認する必要がある、②譲渡証書には「有償」であることを記載し、記載漏れのない正確な書面にする必要がある、③譲渡証書を2通作成する必要がある、というように、本件では問題の解決までにクリアすべき条件がいくつもあります。

しかも、義理の妹さんには司法書士がついており、法律の専門家である司法書士に対して①~③のような請求をすることはなかなか難しいことです。

しかし、このまま義理の妹さんが要求する通り事を運んでしまいますと、将来に紛争の火種を残すことになります。

こちらが主張すべきことは、しっかりと主張する必要があります。

そこで、法律の専門家である弁護士に依頼し、ご相談者として主張すべきことを代わりに主張してもらうことをお勧めいたします。弁護士が登場すると司法書士としては物事の進め方が慎重になるという効果も期待できます。

したがって、適切に相続分譲渡ができるよう、相続に精通した弁護士に依頼なさることをお勧めいたします。

ここがポイント!

相手方から送られてきた書面にサインを求められたとしても、不明な点がある場合には、サインをすべきではありません。相手方が要求するとおりに事を進めてしまうと、将来に紛争の火種を残すことになりますから、主張すべきことは、しっかりと主張する必要があります。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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