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Q77.不正出金を追及する方法[POSTED]:2020-04-10

銀行調査・異なる申告による税務調査

不正出金を追求する方法はないのか

生前に被相続人の預金口座から多額の出金がなされている。
なんとか追求したいがどんな方法があるのかという相談を受けることは多い。

全体として銀行口座の調査ができるのは、被相続人の口座のみである。
不正出金をしたと疑っている人間の口座を調査することはできない。
弁護士による調査方法には限界があることを相談者には説明をしているが、不正出金をした人間の口座を直接調査ができると思っている相談者は多い。
相続税の税務調査において、被相続人だけではなく相続人の銀行口座の調査も税務当局はできるが、調査権限のない私人が調べられる他人の口座は、被相続人の口座のみである。

しかも調査するにしても、銀行でデータを保管しているのは過去10年分のみ。
それ以上を保管していたとしても、確率的な取り扱いをする金融機関が、10年文以上出すことはないだろう。
結局は被相続人の口座の10年文の銀行口座のデータのみ。

しかもコストが高い。
1ページ数百円で10年ぶりとなるとかなりのページ数になる。
数万円から10万円単位のコストがかかってしまう。
銀行口座の通帳がそのまま現存していれば、過去の履歴を遡ってお金を払って取るよりもコストがかからないが、 被相続人と同居していた相続人が預金通帳を独占しなかなか渡してくれないということはある。

過去のデータをさかのぼって、一定額以上の引き出しがあったものをマーク。
急に多額の出勤がなされてるところもチェックをする。
口座から直接、不正出金を疑っているものの口座に送金されている場合には証拠が残っているのだが、必ずしもそういう場合のみではない。
現金で出金されている場合には、 流れを桜にも限界がある。

すでに述べているが、 出金があるということがイコール不正出勤であるということにはならない。
被相続人本人による出金であればもちろん問題ないのだが、本人による出勤かどうかはについては確実に確認ができるとは限らない。

例えば本人が寝たきりで施設に入っている、外出ができない状態である、日本にいなかったなど、 本人自らによる出金では絶対にない場合には、他人による出金ということになる。
他人による出金である場合には、本人による委任があったかどうかということが問題になる。

本人による委任があれば問題はない。
ところがこの本人による委任は、明確な委任ではなくても日常的に財産管理をしているということでも委任があったと認められる。
明確な委任でなくても委任が認められるということは、死人に口なしである以上、幅広い範囲で財産管理を認められているような状況で、不正出金を暴くことは非常に難しい。

どうしても不正出金が暴けない場合であっても、相続税の税務調査をきっかけに不正出金が明らかになることもある。
相続人間で揉めてる場合には、相続税の申告も統一見解として申告するわけではなく、バラバラの申告額が申告書に書かれてて提出される。
この場合は税務調査を含め、税務署からの問い合わせが高い確率で発生する。
結果的に、不正出金が暴かれて、不正出金分が隠し財産として申告漏れの扱いを受け、遺産分割の対象となった場合には、他の相続人と協力して遺産分割協議書を作成しなければならない。
このために最終的には不正出金が明るみになる。
一定の例外的な場合には、遺言で特定の相続人に残りの財産を相続させるということになっている場合があり、この場合には遺産分割協議書の作成が不要になるため、不正出金が明らかになるとは限らない。

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  • 2020-04-10
  • [CATEGORY]: 相続Q&A
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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