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Q10.被相続人の預金口座が凍結されてしまった場合にどうすべきか[POSTED]:2019-07-30
預金の引き出し制度。下せなくなる前にキャッシュカードを使う。
亡くなった方の銀行口座はどうなってしまうのか
凍結されてしまうという話は聞いたことがあるかと思う。
凍結されると、キャッシュカードでも窓口でも引き下ろすことができない
口座の凍結といっても口座自体が消滅したり、残高がゼロになってしまうことではない。
一次的に預金残高の異動ができなくなることにすぎない。
この銀行口座の凍結は、亡くなった方の死亡届とはリンクしていない。
区役所へ提出した死亡届と連結しているということはなく、死亡と同時に自動的に口座が凍結になることはない。
あくまでも銀行で死亡の事実を把握した段階で、初めて銀行の口座は凍結される。
だからこそ、死亡後も生きた状態になっている口座から、キャッシュカードで50万円ずつが引き出されることになる。
死亡後も預金口座が動く場合だが、たいていはATMから引き出されることが多い。
既に亡くなっている人間の委任状を偽装してまで窓口から引き下ろす勇気がある相続人はそうそういない。
だからこそ、少額ずつの金銭が複数回に分けて引き出されることになる。
生前の預金口座からの引き出しは、本人が引き出している可能性もある。
そもそも本人が引き出しているかを確認するために、窓口で引き出し依頼書を書いた筆跡を確認することもある。
ただし引き出し依頼書の筆跡が本人によるものでなかったとしても、必ずしも無断引き出しとは限らない。
本人が直接に引き出していない場合でも、本人からの委任を受けていることもある。
家族間なので、個別の委任行為がなくても包括的な委任が認められやすい。
本人からの委任を受けていない引き出しであっても、結果的に本人のために使われているのであれば、不当利得などの請求により清算することができない。
生前の引き出しについては、問題にすることが難しいのである。
これに対して相続発生後の引き出しについては、被相続人からの委任があるとは言えないのだから、無断引き出しということになる。
法定相続分であっても、遺産分割を経るまでは勝手に引き出すことはできない。
ただし相続法改正によって、手続を経ることによって一定の限度額までは、遺産分割を経ることなく単独で預金を引き出すことができるようになった。
相続発生後の無断引き出しを防ぐ方策は、金融機関に対して相続発生の事実を通知することである。
特に被相続人と同居していなかった相続人にとっては、被相続人の財産についての情報がないことが多い。
ATMで引き出す相続人は、被相続人と同居していた相続人であることがほとんどである。
無断引き出しによって残高をゼロにされてからでは遅い。
残高をゼロにした口座については、遺産分割の財産目録に計上をしないであろう。
隠し財産を見つけることは簡単ではない
相続発生後間もない段階で銀行に相続が発生したことを通知することで、漏れのリスクを減らせる。
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