相続Q&A 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
Q11.遺産相続で、不動産を共有分割してはならない理由[POSTED]:2019-08-05
共有者が増える。利用するのは1人なのでズレがいずれ問題に。全員合意が必要な売却できない。
不動産は共有で分割してはいけない
聞いたことがあるのかもしれないが、重要なことである。
共有してはいけない理由は、不動産特有のものではない。
共有物は貸したり、売却したりという行為ごとに、共有者の協議が必要になる。
共有持分の過半数があれば貸し出すことができるというが、協議をすることが前提になる。
あくまでも協議をした結果、共有持分の過半数で決するということである。
相続で問題になるのは、自社株式が相続財産になっている状態で、株主総会を開く必要がある場合である。
今までろくに株主総会など開催したことがなかったにもかかわらず、遺産分割でもめているので形式上の不備は免れなければならない。株主総会を開催することになるのだが、株主総会に先立って、相続財産中の株式を未分割で共有している相続人間で、議決権行使の協議をする必要がある。
法定相続分からすると結論は見えていても、共有者間で議決権行使に関する協議はしなければならない。
形だけであっても協議が必須ということになると、もめた末に共有で遺産分割した不動産について、仮に過半数の持分を持っていたとしても、管理行為についていちいち協議をするのが現実的ではない。
売却の際に、全員の合意が必要になるので、事実上、売却できない不動産が生まれてしまうということもある。
立地の良いマンションだったが、相続した共有者が8人もいて、共有者の中に外国在住の者がいた。
外国居住者は不動産売却の際にサイン証明などの手続きが必要になる。
なかなか連絡も取れないということで、売りにくい物件になっている。
共有者のうち何人かは不動産市況を考えて売却をしたいということであったが、手続がとん挫していて困っている。
共有しているということは、物件を部分的に支配していること。
ところが不動産の利用は部分的な利用にはなじまない。
交代制で荷物を部屋から持ち出して利用する、ということが考えられないのである。
不動産は生活と密接なので、共有者と一緒に生活をしない限り、他人の所有物を利用している状況が生まれる。
不動産を共有していてもおかしくない関係は本来、夫婦や同居の親子くらいになろうか。
同居していない共有者に対しては、利用料を支払う必要が生じる。
不思議なことに、本来は支払う必要のある利用料が、なぜか支払われないのが不動産である。
特に親族関係ではあまり利用料が支払われない。
親と同居している子供が家賃を家にいれても、不思議と共有者間での地代や賃料のやり取りは少ない。
かくして利用させてやった側の不満が爆発して、共有解消となる。
次の相続でさらに共有者は増える。
さらに共有者間の関係は薄くなるので、問題が起きやすくなる。
問題の先送りとしての共有相続はすべきではない。
特に不動産は価格が高く、価格変動が激しく機動的な売却活動が求められる。
一番、共有にすべきではない財産である。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
不動産相続のことなら『不動産相続の弁護士.com』
分けられない財産の典型である不動産。不動産の評価について相続人間でモメます。そもそも不動産が相続財産かどうかも問題になります。不動産を独り占めする財産の不正操作と最後まで戦います。
『相続Q&A』のその他の記事
- Q79.ルーズでレスが遅い当事者が多数いる。どうしたらいいか
- 代償分割を活用する 相続手続きは当事者が多数いるため、ただでさえ時間がかかる 銀行に銀行口座の解約を申し出る、証券会社に証券口座の解約を申し出るなど、そのたびに委任状が必要になる。金融機関特有の委任状が求められることもあります。また、担当者が不慣れなときなど、必要書類がころころと変わることもある。いずれも、仲が良く、普段からコミュニケーションをとっている家族同士であれば問題はないかもしれないが、弁護士事務所に来ている時点で、少なくとも潜在的には問題を抱えている方が多いと考え…
- Q78.遺産分割調停で、相続財産の調査や開示命令がなされることはあるか
- 基本はないので、開示せざるを得ないように追い込む 遺産分割調停に持ち込む事件のうち、すべてが証拠は完璧に揃っているわけではない むしろ証拠が硬くないからこそ裁判ではなく遺産分割調停という手段を選択するという事件もある。 証拠がかたくない事件において裁判をすると、証明責任を負う通常は原告が敗訴をする。証拠がかたくない事件において調停を申し立てると、相手が妥協をしない限りやはり不調停に終わる。当たり前だが、裁判制度は本当にあった真実を映し出す鏡ではない。あくまでも証拠で…
- Q77.不正出金を追及する方法
- 銀行調査・異なる申告による税務調査 不正出金を追求する方法はないのか 生前に被相続人の預金口座から多額の出金がなされている。なんとか追求したいがどんな方法があるのかという相談を受けることは多い。 全体として銀行口座の調査ができるのは、被相続人の口座のみである。不正出金をしたと疑っている人間の口座を調査することはできない。弁護士による調査方法には限界があることを相談者には説明をしているが、不正出金をした人間の口座を直接調査ができると思っている相談者は多い。相続税の税務調査に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。