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Q13.いつから始めたらよいか[POSTED]:2019-08-15

今から始める。状況は常に変化する。一生かけても完成には至らないのが相続対策

いつから相続対策を始めたらよいか

よく聞かれる質問である。
馬鹿正直な回答を試みたこともあった。
定年にあたって遺言を書いてみたらどうだろうか。
平均余命まで10年ほどの70歳を境にすべきである。

現実は思いがけないことが起こる。
依頼者が急に亡くなることもある。
健康な妻が病気の夫よりも先に亡くなってしまうこともある。
長く患わず、交通事故や突然の病気で亡くなった方もいる。
急に相続が発生することもある。

相続がいつ発生するかは、全く読めない。
相談者が遺言を作成するとしていたものの、忙しさにかまけて何もしないうちに相談者が亡くなってしまった。
事業をやっているうえに家を出て行った子供たちとの関係が悪く、案の定、相続でもめることになった。

また相続は想定していたように発生するとは限らない。
想定していた順番とは違う形で相続が発生すると、予定していた順番で財産の分配ができなくなってしまう。
利用するつもりであった特例や相続対策も利用できなくなり、想定外の相続税が発生する。

相続対策は何歳から始めたらよい、などと明確な回答を用意することは難しい。
たとえば遺言作成。
完璧主義の方はなかなか書けない。
遺言作成を一大儀式であるかのように考えれば考えるほど、なかなか第一歩が踏み出せない。
公証役場に連絡をすることが心理的ハードルを上げているのならば、自筆証書遺言でもよい。

完璧主義な方はなおさら、最初から大きな目標を掲げない方がよい。
遺留分対策ができない状態でも、少なくとも長男には一切渡さない旨の遺言を書く。
まずは不動産を処分してみる。
そのあとの現金をどう活用するかは後で考える。
まずは生命保険を契約する。

もともと相続対策に終わりはない。
シミュレーションをしたところで生きていれば生活資金で財産は減る。
年金生活者が莫大な財産を手にすることはないかもしれない。財産が増えることはなくても減り方はどうなるかわからない。
病気になれば介護にお金が必要になる。

相続対策を仰々しく考えれば、第一歩が重いが、未完成の作品を書き続けるつもりで、少なくとも今の状態ではここまでやっておくくらいの気持ちも必要になる。

相続法改正で、自筆証書遺言が書きやすくなった。

財産目録にはワープロ打ちが認められる。
コスト的にも公正証書遺言を利用するより有利である。
一連の相続法改正で一番意味があるものではないかと思うくらい、実務での利用可能性が高い。
今後は自筆証書遺言を積極的に利用していくべきではないか。

遺言無効確認訴訟に対するけん制という意味では、公正証書遺言が便利ではあるが、自筆証書遺言を併用すればよい。
遺言内容に大きな変更をしたり、認知症が疑われる状況での遺言作成は公正証書遺言で行い、マイナーチェンジは自筆証書遺言で適宜行ってもよい。

注意が必要なのは、複数の遺言が存在する場合、矛盾した内容に関する有効性は日付の新しいものが優先するということである。
そもそも日付がない遺言は無効ではあるが、日付が特に重要であることは留意が必要である。

加筆的な内容の遺言を新たに作成する場合は、前の遺言をいちいち撤回することはないと思うが、前の遺言を書き直す趣旨で新たに遺言を作成する場合は、しっかりと以前の遺言をすべて撤回する旨を冒頭で書いておくべきである。
複数の遺言が存在する場合に、矛盾しない内容は古い遺言も有効で、矛盾する内容については新しい遺言が優先する。
この矛盾するしないの判断はときとして争いになる。
後に争いになるくらいであれば、無難に前の遺言を撤回する旨を明示しておいた方がよい。

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  • 2019-08-15
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  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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