相続Q&A 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
Q48.遺言執行者が好き勝手にやっている[POSTED]:2020-01-13
知る人ぞ知る遺言執行者の解任申立。だが依然として不利な状況であることは否めず、後手後手に回る可能性もある。
遺言執行者とはどういう存在なのか
突然に遺言の存在を告知された相続人にとっては。いったい何のことなのか皆目見当もつかないのが実情ではないか。
遺言の文言に紛れて、遺言執行者の指定が書いてあるものの、それが何を示しているのかがわからない。
そしてたいていの場合、受益相続人または受益相続人側についている弁護士などの専門家が、遺言執行者に指定されている。
そして遺言が開示されると同時に、遺言執行者が矢継ぎ早に遺言を実行して行く。
預金口座引き下ろされ、不動産の登記は移転され、証券口座も収益相続人のものとなる。
文句は言わせないとばかりに。
そもそも。遺言があったということ自体、寝耳に水の相続人ハハハ。にとっては、守勢に回る一方である。
これに対して、相続開始後に初めて遺言の存在を明かされた相続人にとっては何もすることができないのだろうか。
必ずしもそうではない。
遺言執行者には一定の義務が課せられている。
まずは財産目録の開示義務である。
遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を作成して相続に交付しなければならない。
相続人の請求に応じていつでも遺言執行の状況報告し、遺言執行が終了したのちは、遅滞なく結果及び結果を報告しなければならない。
これは怠ったときは遺言執行者の解任を申し立てることができる。
実際に受益相続人が、生前に遺言を実質的に書かせて。好き勝手にやっているという状況においては、遺言執行者の義務を怠っているケースも多い。
その場合は、遺言執行者の解任の申し立てをすることができる。
裁判によっては、もめている以上、遺言執行者の管理を積極的に裁判官から進められることもある。
問題はどういう場合に日本執行者の解任が認められないのかということである。
まず財産目録の作成についてであるが、相続財産の財産目録を作成が義務付けられているだけであって、相続財産ではない財産については目録の作成義務が課せられていない。
遺言執行者以外の相続人が相続財産であると考えている財産に関して遺言執行者が相続財産ではないと考えている場合、遺言執行者としては、財産目録を作成しなくても、遺言執行者の義務には反していない旨、主張してくる。
争いがあるのであれば、相続財産の範囲を争う裁判をせざるを得ない。
遺言執行者のペースでことは進むことになる。
また財産目録については、相続財産を特定できる程度で足り、個々の財産の評価額をすべて記載する必要はない。
遺言執行者に指定されている場合、ほかの相続人の同意を得なくても、自分のペースで進められる分、かなり有利になる。
遺言執行者に指定されているということは、生前に被相続人に対する働きかけがあったことを意味する。
相続財産に関する争いについては。スタートを切っている。
ほかの相続にとっては、かなりの不利な状況にあることを認識しなければならない。
いち早く相続財産に関する調査を進めて、主張立証できることを吟味して対策を練る必要がある。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺言のことなら『遺言の弁護士.com』
だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
『相続Q&A』のその他の記事
- Q79.ルーズでレスが遅い当事者が多数いる。どうしたらいいか
- 代償分割を活用する 相続手続きは当事者が多数いるため、ただでさえ時間がかかる 銀行に銀行口座の解約を申し出る、証券会社に証券口座の解約を申し出るなど、そのたびに委任状が必要になる。金融機関特有の委任状が求められることもあります。また、担当者が不慣れなときなど、必要書類がころころと変わることもある。いずれも、仲が良く、普段からコミュニケーションをとっている家族同士であれば問題はないかもしれないが、弁護士事務所に来ている時点で、少なくとも潜在的には問題を抱えている方が多いと考え…
- Q78.遺産分割調停で、相続財産の調査や開示命令がなされることはあるか
- 基本はないので、開示せざるを得ないように追い込む 遺産分割調停に持ち込む事件のうち、すべてが証拠は完璧に揃っているわけではない むしろ証拠が硬くないからこそ裁判ではなく遺産分割調停という手段を選択するという事件もある。 証拠がかたくない事件において裁判をすると、証明責任を負う通常は原告が敗訴をする。証拠がかたくない事件において調停を申し立てると、相手が妥協をしない限りやはり不調停に終わる。当たり前だが、裁判制度は本当にあった真実を映し出す鏡ではない。あくまでも証拠で…
- Q77.不正出金を追及する方法
- 銀行調査・異なる申告による税務調査 不正出金を追求する方法はないのか 生前に被相続人の預金口座から多額の出金がなされている。なんとか追求したいがどんな方法があるのかという相談を受けることは多い。 全体として銀行口座の調査ができるのは、被相続人の口座のみである。不正出金をしたと疑っている人間の口座を調査することはできない。弁護士による調査方法には限界があることを相談者には説明をしているが、不正出金をした人間の口座を直接調査ができると思っている相談者は多い。相続税の税務調査に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。