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Q49.遺言無効確認訴訟の勝算は[POSTED]:2020-01-16
高難易度だが最近は易化傾向
遺言無効確認訴訟は昔に比べて多く提訴されている傾向がある
遺言が無効になる何パターンかが存在する。
大きく分けると、形式的な無効原因と実質的な無効原因がある。
形式的な無効原因については、書いてはいけないことを書いた、書くべきことを書かなかった、というものがある。
例えば遺言に日付を書かなかった。
何月吉日と書いた。
署名を忘れた。
記載方法の形式面で遺言が無効になってしまうものである。
多くの場合、自筆証書遺言で起きる間違いである。
公正証書遺言を利用することによりこの形式的な無効原因をほぼ間違いなく避けることができる。
ほぼ間違いなくというのは、完全にゼロではないからである。
公証人というのも人の子、間違いは犯す。
実質的な無効原因については、形式的なものではなく、内容に係るものである。
例えば、公序良俗に違反する内容で遺言を書いてしまった。
あまり想定できないが、例えば愛人になることを条件に分かった。遺贈をした場合などが例に挙げられる。
実質的な無効原因として実務上重要なものが、遺言能力な問題である。
遺言能力がないにもかかわらず、遺言を作成したとして遺言が無効になる。
果たしてこのいる遺言能力というのは、どういうものなのか。
よく言われるのが認知症にかかっていることで、遺言能力がないとされることである。
認知症にかかっていれば。遺言を自分で作成することなど考えられないという論法である。
そこで、そもそも遺言者が認知症にかかっていたかどうかということが争われる。
遺言作成当時を挟む前後期間において。遺言者が認知症にかかっていたかどうか。
証拠としては、カルテ、認知症テスト、要介護度判断資料などが提出される。
ただ気を付けなければいけないのは、認知症であることと、遺言能力がないことはイコールではない。
認知症は、医学的な問題である。
これに対している遺言能力は法的な問題である。
認知症であったとしても遺言能力がある場合もあれば、逆に認知症ではなかったとしても遺言能力がない場合もある。
認知症と遺言能力の相関関係は存在するもの、論理必然の関係ではない。
一義的には。公正証書遺言の場合。担当する各公証人が遺言能力の有無を判断していることになっている。
明らかな遺言無能力を認めることができれば、公証人が公正証書遺言の作成を進めることはない。
ところが遺言能力は目に見えないもので。画一的な判断方法も確立されていない。
裁判所の公的な機関が、遺言能力の有無についてあらかじめお墨付きで判断する検定制度ができても良いのではないか。
遺言無効確認訴訟の見通しであるが、一般的には厳しい戦いとなる。
認知症であることが明らかであったなどの特殊事情がない限りは、具体的に遺言の無効を主張していくことが難しい。
特に公正証書遺言の場合は、公証人の1次的なスクリーニングを得ている以上、遺言は有効であることが前提として存在している。
実際の公正証書遺言作成の実情は必ずしも、公証人による細かなチェックがなされているというわけではない。
しかし、公正証書遺言が実際に実在していることは事実として重く受け止められる。
もっとも公正証書遺言であるからと言って必ず有効になると言うことではない。
現に公正証書遺言でも無効になっているケースはある。
しかも傾向としては最近になって増えている。
反対に、自筆証書遺言が常に遺言無能力に関する疑問の余地があるということもない。
自筆証書遺言については、全文が自筆で要求されている以上、なかなか本人の移行が廃材せずに作成されたと言うことは言いにくい。
内容や経緯によっては、自筆証書遺言で作成されていること自体が、むしろ遺言能力があることを証明し裏付けているとさえいえる。
公正証書遺言であるからこそ遺言が無効になりにくい。
自筆証書遺言であるからこそ遺言が無効になりやすい。
このような命題はもはや成り立たない。
公正証書遺言を無効にすることができるということは、遺言無効確認訴訟が必ずしも出来レースではなく、やりがいのある訴訟になりつつあることを意味する。
遺言が作成された当時の状況。
遺言が作成される前の状況。
遺言が作成された後の状況。
遺言の内容。
複数の遺言がある場合の遺言の内容の変遷。
遺言者の状況。
相続人の状況。
これらを総合的に検討して、事案ごとの細かい対応が必要になってきている。
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