sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

相続Q&A 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

Q72.遺産分割調停で確実にまとまるか[POSTED]:2020-03-26

前提問題は別の裁判で争う。遺産分割調停でまとめられればよいが、まとまらない場合は時間がかかる。

遺産分割調停にかけると必ずまとまるのか

遺産分割協議で長期間、モンスター相続に相手に疲弊してきた方が、遺産分割調停にかけるかどうかを迷っている。
逡巡した挙句遺産分割調停を申し立てることに踏み切った時に、それで確実にまとまるのかどうなのかを気にされているということだ。

遺産分割調停を申し立てた時に、確実にまとまるかどうかはまったく相手の対応次第である。
すでに述べたような前提問題で、相手と争いになることもありうる。
その場合は遺産分割調停を一旦取り下げ、別の訴訟を起こしておそらくは1年以上をかけて裁判で争うしかない。
また寄与分や特別受益などの主張をした場合、相手が頑として譲らない場合、こちらの方で証拠を提出できなければ、主張が認められないことになる。
そもそも調停なので、全くもって取り合わないという態度で望まれれば、調停が不調に終わることになる。

それでも遺産分割調停を申し立てる意味は、相手の態度がある程度柔軟で、裁判などのように立証ができるかできないかで All or nothing の結果になるということを避けられる可能性があることである。
裁判においては立証責任を負う側が立証責任を果たせない場合、その事実はなかったものと言うことになり、結果的に立証責任を負うものが不利益を得る。
調停の場合はあくまでも話し合いである。
話し合いなので仮に立証責任を負えないような状況であったとしても、柔軟な話し合いを期待し申し立てるということはあり得る。
結果的に調停委員が説得をしてもらえたり、あるいは100%立証ができていなくても、ある程度の事実を明らかにすることによって、相手の妥協を促したりということもあり得る。

話し合いなので仮に立証責任を負えないような状況であったとしても、柔軟な話し合いを期待し申し立てるということはあり得る。
結果的に調停委員が説得をしてもらえたり、あるいは100%立証ができていなくても、ある程度の事実を明らかにすることによって、相手の妥協を促したりということもあり得る。

裁判と調停とでは、代理人の考え方や態度も異なることがある。
裁判はどうしても立証できるかできないかと言うところに焦点が当たるために、実際には存在していた事実を不合理な態度で否認する代理人もいる。
書面を主張のたびに求められるので、どうしても肩に力が入ってしまいがちで、態度も明確にせざる得ない。
相手の主張する事実を否定するのが本筋であると言う前提に立てば、徹底抗戦ということにもなりがちだ。

これに対して調停は話し合いである。
話し合いなので本当はあったかなかったかということは別にして、 妥協や歩み寄りをしたところで、代理人の本籍に背くことはない。
主張書面を必ずしも求められるわけではなく、実際に主張書面を提出しない代理人も多数派である。
とすれば口頭でここだけの話という形を取ることも可能で、本当はどうであったかということとは別として、ざっくばらんな落としどころも探ることが可能である。

訴訟と調停のこのような特性を認識して、訴訟で主張できることをあえて調停で申し立てることだってあって良い。
確実にまとまるのかどうなのかは別としても、訴訟にはできないものの、あれは訴訟にしたらなかなか旗色が悪いという状況であったとしても、調停を申し立てることによって柔軟な結論を得ることは十分にあり得る。

実際のケースでは、裁判において裁判官のリードで、主張責任を負わないものに対して証拠を提出するように促したものもある。
調停で申立人がろくな証拠も出せなかったところ、調停委員が相手方に対し証拠を開示するように求めた。
にもかかわらず相手方がけんもほろろな態度を取ったために、調停は不調に終わった。
裁判でも立証責任を負う側が不十分な証拠しか出せなかったところ、調停が事前に不調に終わってることを知っている裁判官が、紛争の終局的な解決のために被告に対して証拠をまとめて出すように促したことがあった。
この ケースを見ても、調停だから、裁判だから、ということよりも調停委員や裁判官の実際の運営やリードによっても、進行はだいぶ変わってくる。

確実に解決ができるかどうかということは、分からない。
調停に限らず確実はない。
やってみなければ分からない。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺産分割の弁護士.com

遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』

預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。

ページトップへ戻る
  • 2020-03-26
  • [CATEGORY]: 相続Q&A
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

相続Q&A』のその他の記事

Q79.ルーズでレスが遅い当事者が多数いる。どうしたらいいか
代償分割を活用する 相続手続きは当事者が多数いるため、ただでさえ時間がかかる 銀行に銀行口座の解約を申し出る、証券会社に証券口座の解約を申し出るなど、そのたびに委任状が必要になる。金融機関特有の委任状が求められることもあります。また、担当者が不慣れなときなど、必要書類がころころと変わることもある。いずれも、仲が良く、普段からコミュニケーションをとっている家族同士であれば問題はないかもしれないが、弁護士事務所に来ている時点で、少なくとも潜在的には問題を抱えている方が多いと考え…
2020-04-16 [ 相続Q&A ]
Q78.遺産分割調停で、相続財産の調査や開示命令がなされることはあるか
基本はないので、開示せざるを得ないように追い込む 遺産分割調停に持ち込む事件のうち、すべてが証拠は完璧に揃っているわけではない むしろ証拠が硬くないからこそ裁判ではなく遺産分割調停という手段を選択するという事件もある。 証拠がかたくない事件において裁判をすると、証明責任を負う通常は原告が敗訴をする。証拠がかたくない事件において調停を申し立てると、相手が妥協をしない限りやはり不調停に終わる。当たり前だが、裁判制度は本当にあった真実を映し出す鏡ではない。あくまでも証拠で…
2020-04-13 [ 相続Q&A ]
Q77.不正出金を追及する方法
銀行調査・異なる申告による税務調査 不正出金を追求する方法はないのか 生前に被相続人の預金口座から多額の出金がなされている。なんとか追求したいがどんな方法があるのかという相談を受けることは多い。 全体として銀行口座の調査ができるのは、被相続人の口座のみである。不正出金をしたと疑っている人間の口座を調査することはできない。弁護士による調査方法には限界があることを相談者には説明をしているが、不正出金をした人間の口座を直接調査ができると思っている相談者は多い。相続税の税務調査に…
2020-04-10 [ 相続Q&A ]
Q76.複数の相続人が1人の弁護士を代理人とすることはできるか
できるしそのほうが効率的 昔、弁護士が全くいないかいても一人しかいない地域をゼロワン地域と言った 弁護士会はゼロワン地域の解消を提唱し、弁護士の増加とともにゼロワン地域は減っていった。ゼロワン地域は現在、存在しない。どうしてゼロワン地域は存在してはいけないのだろうか。 まず弁護士が0の地域は、司法サービスが行き届いていないということになり、そのこと自体が問題になるということはわかる。ただ一人しか弁護士がいないゼロワンのワンの地域はどうしてまずいのだろうか。弁護士が一人しか…
2020-04-07 [ 相続Q&A ]
Q75.不動産の評価額について合意が取れなかった場合はどうするか
鑑定士による評価に。コストがかかるので怖気づく当事者がほとんど。 遺産分割において不動産の評価額は争いが起きるポイントの一つである 不動産を取得するものはできるだけ不動産価格を低く評価する。逆に不動産を取得しないものは、不動産をできるだけ高く評価することによって、代償金を多く受け取ろうとしたり、不動産を取得したものに対し他の財産を取得させないようにするだろう。 不動産の評価額は相続税申告において路線価に基づく一点の計算式が確立している。ところが相続税申告の相続税評価額にお…
2020-04-04 [ 相続Q&A ]
ページトップへ戻る
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料

来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
相続税の納税義務があり、
かつ遺産分割でもめている事件
無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
※来所困難な方に限り、
1時間30,000円税別にて
電話相談に応じます。
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
内容証明が届いた事件1時間:
12,000円(税別)
※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:
50,000円~(税別)
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
100,000円~(税別)
来所予約・お問い合わせ
03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
商標登録を行いました「磯野家の相続」