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不動産相続特集サイト:不動産相続の弁護士
不動産相続タグアーカイブ [158件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- Q75.不動産の評価額について合意が取れなかった場合はどうするか
- 鑑定士による評価に。コストがかかるので怖気づく当事者がほとんど。 遺産分割において不動産の評価額は争いが起きるポイントの一つである 不動産を取得するものはできるだけ不動産価格を低く評価する。逆に不動産を取得しないものは、不動産をできるだけ高く評価することによって、代償金を多く受け取ろうとしたり、不動産を取得したものに対し他の財産を取得させないようにするだろう。 不動産の評価額は相続税申告において路線価に基づく一点の計算式が確立している。ところが相続税申告の相続税評価額にお…
- Q74.まとまらないと調停委員に言われた
- 時間をお金で買うか?ここでぶれない方針を決める。弁護士に依頼するターニングポイント。 このままではまとまりません 調調停員に最後通告を突きつけられた相談者が目の前にいる。調停でまとまらないという見込みを持つのは一定のサインがあるからであろう。 一定の回数、調停を繰り返している。一定の期間、調定を繰り返している。争点が明確になったにも関わらず、一定の回数または一定の期間、期日が空転している。争点について双方から全く歩み寄りの余地がない。 まとまらない。そう言われ…
- Q69.遺言がある場合でも、遺産分割協議を行うことがあるか
- あり得る 遺産分割調停 遺言がある場合、 遺言が優先するために、遺産分割協議を行う必要はない。 では全くないのかと言うとそうではない。 相続人全員の合意によって、遺言とは異なる内容の遺産分割協議を成立させることができる。ただ実際に、 遺言の中身は特定の 相続人に対して有利になってることが多い。受益相続人にとってみると、あえて遺言の中身とは違う遺産分割協議をする理由はない。せっかく遺言によって有利になっている自分の取り分が、遺産分割協議で覆されるわけなので、 当然といえば…
- Q63.遺産分割協議書は作成すべきか
- 作成しないと蒸し返しリスク 遺産分割協議の結果は通常、遺産分割協議書を作成して形に残すものである ただし遺産分割協議書を作成することはどうしても必須なのだろうか。遺産分割協議書を作成しなければ遺産分割協議は成立していないことになるのか。 法律上一定の様式が要求されている行為はある。例えば相続に関して言うと相続放棄。単に相続を放棄しますと言うだけではダメで、家庭裁判所に対して申述をしなければいけない。しかも相続開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限がついている。限定承認も…
- Q56.遺言能力の判断基準
- 遺言能力≠認知症 遺言能力の判断基準は認知症の診断基準とイコールでないことはすでに述べた。では遺言能力の判断基準とはどのようなものなのだろうか。遺言能力とはどういうものであるかということを積極的に定義をするよりも、遺言能力の有無はどのようにして判断するのかということを考えた方が 合理的である。そして 遺言能力は、遺言作成者の状況や作成する遺言の内容との相関関係で決まるものである。 遺言作成者の状況というのはもちろん、遺言作成者の年齢や精神状態、健康状態、認知症にかかって…
- Q43.誰も欲しがらない不動産がある場合、遺言で誰が相続するかを定めておきべきか
- その通り 不動産は相続に置いてかなりのパーセンテージを閉める 時代にもよるが。すべての相続財産の半分程度を不動産が占めると言われている。不動産をもらう人間は相続財産の大部分をもらうことになるので、相続には誰しもが不動産欲しがるであろうと普通に考えられている。ところがおかしなことが起こる。 自宅不動産をめぐって。相続人間で押し付け合いが起きている。不動産の世界はかなりの格差社会である。大都市の不動産価格はうなぎのぼりになっている一方で、逆に価格の下落が止まらない。特に少子高…
- Q26.相続対策で現金を捻出する方法
- 生命保険。不動産賃料。資産売却はすぐ売れる資産を持つ必要有 相続において現金が必要になることがある 相続手続きなどで現金が必要になることはもちろんである。葬式などでまとまった現金が必要になることもある。この場合、猶予はなく、今すぐにお金が必要になっている。相続人にもともとお金があれば建て替えることができるが、なかなか現金を持ち合わせない相続人が多い。 さらに相続税の納税である。相続税の納税義務者の範囲が広がったことにより、かなりの方が相続税の納税をするようになった。そこま…
- Q19.不動産を買うべきと聞いた
- 富裕層向け。相続税対策はインパクト強。納税資金は確保しづらい。 相続対策として不動産を買うことを勧めることがある 確かに、不動産を購入することは相続対策になる。特に相続税対策としては有用である。理由は現金から不動産に資産構成を変更することによって、相続税評価額が減るからである。相続税評価額を減らすことによって、相続税額を場合によっては大幅に減らすことができる。これは日本の相続税制度に特有のことで、日本の富裕層に地主や不動産賃貸業が多い理由もここにあるといわれている。 相続…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
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