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事業承継タグアーカイブ [42件] 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
- Q40.後継者が決まらなくても、遺言を作成すべきか
- 後継者を決めるのが先だが、事業をやっている場合、後継者の突然の夭逝もある。他方で創業者の突然死もある。「でもしか遺言」のススメ。 遺言は迷っているうちにも書いた方がよい いくらでも書き直しができるし、むしろ書き直しを前提にした遺言作成が推奨されるべきである。遺言に関する一般論としては、すでに指摘しているが、書けと言われてもなかなか書きづらいケースがある。事業経営者で後継者が決まっていない場合である。 事業承継で後継者が決まらないのは本当に難しい問題になる。長期的に対策が必…
- Q39.会社を経営しているが注意点は
- 会社株式を特定の相続人に。承継にあたっては名義株に注意。総会役会議事録未作成や贈与税未納で名義株問題に。 会社を経営されている方の相続は、会社を経営されていない方の相続に比べて、特別な点がある まず相続財産額が大きくなりがちであること。不動産を持っていることも多く、相続財産額を押し上げる。さらに自社株式も評価額が高額になりがちである。 相続財産が高額になると、失敗した時のダメージも大きい。遺産分割でも結果次第によって、経済的な効果が大きくなる。相続税の申告でも相続税の節税…
- Q37.遺言作成に当たってまずすべきことは何か
- 財産の整理。資産組み換え。実際に思いをしたためる作業は最後の最後の最後。遺言作成=相続税シミュレーション。 遺言作成をするに当たって、まずすべき準備は何か 紙とペンを用意することではなく、財産を整理することである。ペンをもって紙に遺言を書く作業は最終的なもので、重要度は低い。書く内容を特定するのが遺言作成の作業である。 遺言を作成するにあたって、一番重要なことは、財産の整理と資産組み換えである。相続税がかかる方にとっては、相続税のシミュレーションをすること。生前にできる相…
- Q29.後継者には51%の株式を保有させれば足りるか
- 100%が基本だが、最低限67。65と64の差は意味がない。 自社株式は相続において厄介な存在になる できれば生前に贈与を済ませた方がよいとして、自社株式の生前贈与について、遺留分の算定に加えない旨の除外合意をするケースもある。後継者に多くの株式を残すべきであることは、言を待たない。 いったいどのくらいの株式を渡すべきなのか。結論から言うと100%の株式を渡すべきである。共同経営の実態があるのであればともかく、そうでない場合は、自社株式を共有させるべきではない。 …
- Q24.経営者の相続対策において、後継者の指名はいつ行うべきか
- 後継者は指名だけで解決しないので、会社の運営を考えて早期に指名すべき。規模にもよるが十年単位で考えるべき。 遺言を書いたことを大っぴらにすべきであるという意見がある。弁護士ではない専門家が主張しているのをよく聞く。相続開始後にいきなり遺言が登場するともめてしまう。だからこそ遺言の内容を相続する人間も集まった状態で公開し、話し合おうというものである。中身を伝えていれば争いは起きないという趣旨の主張である。 相続コンサルタントの方が実際に遺言を書かせ、遺言作成者に相続人とな…
- 【弁護士と税理士ではモメるリスクに対する温度感が異なる】事前対策こそが要である相続税理士
- モメるリスクに対して楽観的な相続税理士 モメ事になると税理士は関与できなくなります。税理士はモメ事に対して、好ましい事態ではないと判断するようです。税理士主導で作成された遺産分割案で合意がなされることはありますが、実際にモメた場合には、モメ事解決の中身については関与しません。税理士にとって、取扱業務の中にモメ事が含まれることはなく、モメ事は非常事態です。めったに起きないことですから、モメ事が起き…
- 【相続税対策以外の観点からも検討が必要】事業承継と養子
- 相続税対策の観点からだけでは判断できない 後継者を長男としたいのですが、難しい問題を抱えている場合があります。例えば、長男が離婚調停中で、離婚が成立しないうちに相続が発生したり、事業を承継したりすると問題が起きます。財産を嫁と子どもに取られてしまう可能性があるからです。二男もいるが、放蕩息子なので相続はさせたくない。残りは長女だが、やはり後継者は長男にと考えている。相続税対策も考慮した養子縁組を…
- 【短期集中型の生前贈与では効果を発揮できない場合も】事業承継における生前贈与は計画的に
- 相続対策の生前贈与は計画的かつ継続体に 会社経営者の相続対策でもよく利用される生前贈与ですが、ポイントを踏まえて行わないとかえって弊害が生じることもありますので注意が必要です。一言でいえば、事前に計画したうえで継続してコツコツと行うことです。子どもが多額の支出をするとき、例えばマイホームを購入するときに資金援助する場合には、短期集中型の生前贈与でも問題ないでしょう。一方、相続対策として生前贈与を…
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相続税を納める必要があり、
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