- 【「生活の拠点」といえるかどうかがポイント】3000万円控除の特例のメリットを生かす遺産分割の方法は?
- 特例のメリットを生かすのは遺産分割の方法次第 被相続人の配偶者が亡くなって、2次相続が発生したときのことを考えてみましょう。仮に相続人は3人の子供たちで、最大の相続財産である自宅不動産を売却しようと兄弟で相談して決めた場合はどうなるでしょうか。マイホームを売却するなら、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の控除の特例」が活用できます。この特例の適用が受けられれば家の売却益を圧縮して、譲渡所得…
- Q4.介護すれば寄与分が認められるか
- 認められにくい 相続法の改正により、相続人でない親族に対しても寄与分が認められるようになった。長男の嫁が義親を介護していた場合、長男の寄与分であると認定するなどしていたが、今後は嫁の寄与分として認定されることもある。 ところが寄与分の対象者が広がっても、実務に与えるインパクトは小さいのではないか。寄与分が適用される場面は限られている。介護の場面ではまず寄与分は認められない。扶養義務があるものに対する介護は、扶養義務の範囲内の当たり前のこととして扱われる。扶養義務があるのだから…
- 【大きな単位ごとに精算】遺産分割調停での立替金の精算
- 遺産分割での立替金が後でもめる原因に 遺産分割調停が長引くと、遺産分割調停中の精算が複雑になる。特に不動産を持っている場合には、遺産分割中に不動産に関して精算が発生することになる。たとえば不動産を貸している場合の賃料。賃料は法廷果実として法定相続分に従って自動的に分割されることになるのだが、実際には相続人代表口座に振り込まれ、特定の相続人が管理することになる。遺産分割が終了した時点で、相続人代表…
- 【弁護士も知らない?代償分割で遺産分割手続を効率化】遺産分割協議書の書き方で紛争蒸し返しを防ぐ
- 遺産分割協議後の紛争 遺産分割協議が終わっても、紛争が蒸し返されることがある。特に相続財産が複雑な場合は、相続手続きにひと手間がかかり、金融機関が要求する書類をそろえる必要がある。証券会社ではマイナンバーも必要に。実際には遺産分割協議書で片付いているはずの遺産分割が、遺産分割調停後も引き続き問題になり、共同相続人に協力を求めることによって、バーターで他の交換条件を求められる。それが紛争を再燃させ…
- 【遺産分割と相続税】遺産分割終了後の相続税修正申告
- 遺産分割が終わっても相続税でもめる 長くかかった遺産分割調停がようやく終わった。ところが遺産分割調停が終わっても、すべてが終わりになるわけではない。遺産分割調停を申し立てる相続事件は一般にもめているので、相続税申告については遺産分割未了として申告しているか、悪いケースになるとバラバラの申告内容で相続税申告をしていることもある。結局、相続税申告については再度、遺産分割調停がまとまった後に、修正申告…
- Q3.一番もめるケースは
- 通常ではないケース。とはいえ家族観が多様化している現代において、通常ではないのが普通。 3世代同居の家族は今や珍しい、というよりもほとんどいない。もっといえば現代型の家族形態とはどのようなものをいうのだろうか。結婚していて子供が1人又は2人の核家族が標準なのだろうか。いや、周りの多くが結婚をしていない。おひとり様で一生を過ごす方もいる。未婚の方もいれば配偶者に先立たれた方もいる。離婚してシングルマザーの方もいる。連れ子がいる家庭もある。最近ではトランスジェンダーも問題もあり、将来は、同姓…
- 【遺産分割を弁護士に】遺産分割を弁護士に任せるタイミング
- 家族同士の話し合いから始まる遺産分割協議 遺産分割事件に最初から弁護士が関与していることは少ない。家族間での話し合いが先行することが、遺産分割協議の特徴である。離婚事件でも同じことが言える。最初から弁護士が立っていることはないわけではないが、少ない。たとえば交通事故や損害賠償請求であれば、かなり初期の段階から弁護士が入ることも珍しくない。他人同士のやり取りであることに加え、自分たちで話し合ったと…
- 【相続税を納付すれば終わりというわけではない】相続財産を売却した譲渡所得にかかってくる税金
- 相続財産に対して発生する税金は相続税だけではない 土地や建物を売却して得た所得を「譲渡所得」といいます。譲渡所得に対しては給与所得や事業所得といった所得とは別に分離して(分離課税方式)、所得税と住民税が課せられます。相続では、遺産分割などで不動産を売却しなければならない場面もよく出てきます。いくら相続税対策を施して相続税負担を抑えることができても、相続した不動産を売却するときに多くの税金がかかっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
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内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
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内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
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対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
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税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
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