ブログ・相続最前線 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
【紀州のドンファンの遺言にみる遺言無効の争われ方】遺言を相続人に納得させる付言事項[POSTED]:2018-09-02
相続人に一切を残さない自筆証書遺言
急性覚せい剤中毒で死亡した和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助氏(享年77)が、実は遺言を残していたという報道があった。
自筆証書遺言で内容は財産の全てを自治体に残すというもの。
亡くなる直前は、飼犬に財産を残したいとも話していたという。
自筆証書遺言の中身は
相続発生時には配偶者もいたし、未婚期間も兄弟姉妹がいるので相続人はいた。
にもかかわらず、相続人には一切残さないという遺言が出てきたという。
報道によれば、周りの人間に対して信用をしておらず、むしろ憎悪の感情すらあったのではないかと推測することもできる。
自筆証書遺言というので、形式や内容次第で遺言無効もありうる。
遺言というよりもエンディングノートの機能しか果たさないものもあるし、相続させる旨が明確に読み取れない場合もある。
遺言無効確認訴訟を相続人から提起される可能性もあるだろう。
遺言無効確認訴訟で確認される遺言作成の経緯
遺言無効確認訴訟では遺言の有効性を判断するにあたって、いくつかポイントがあり、遺言作成の経緯も確認される。
紀州のドンファンが遺言作成当時の状況と、自治体に全てを残す旨の遺言内容に整合性がとれていないと、ほかの事情と相まって遺言が無効であることを推認させる事情の1つになりうる。
相続人も含めた周りの人間と不仲であったなどの事情があれば、違和感はないも。
しかし例えば、新婚直後や子供が生まれた直後であれば、なぜこの時期にその遺言を作成するのかと疑問を感じさせる。
その場合、筆跡や遺言の文言解釈などのほかの事情について影響を与える。
複数の遺言作成の間で、相続人と被相続人との間に何があった?
複数の遺言がある場合、内容の変遷が起きていることもある。
最初の遺言で厚遇されていた相続人が、いきなり次の遺言で冷遇されていて、全く相続財産をもらえないことになっていた。
この2通の遺言作成期間に何があったのか。
最新の遺言で厚遇されている相続人が急に、被相続人の家に出入りを始めて世話をし始めた。
最新の遺言で冷遇されている相続人と被相続人との間で大きなトラブルがあった。
例えばこのような事情があれば、納得もできるだろう。
遺言における付言事項の意味
むべなるかなという具体的事情が立証できず、しかも悪いことに、最新の遺言作成時において認知症にかかっていた。
最新遺言は被相続人の本意ではないのではないか。
遺言は無効なのではないか。
このように争われるのが遺言無効確認訴訟の具体例である。
遺言内容が大きく変わった場合、その理由を付言事項にぜひ残したい。
付言事項に理由が書いてあれば、相続人も納得する可能性が高い。
相続人には一切残さない遺言や、以前の遺言とは全く異なる内容の遺言など、遺言内容に説明が必要な場合、付言事項は忘れずに書きたい。
紀州のドンファンが残した遺言は、果たしてどのようなものなのであろうか。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺言のことなら『遺言の弁護士.com』
だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。
『ブログ・相続最前線 』のその他の記事
- 遺言の増加に伴う争族。認知症の疑いによる無効を防ぐためには
- 普及が加速する遺言 遺言を作成することの重要性は、ここ数年でかなり浸透しています。実際に事務所に来られる相続発生後の相談者の中で、遺言を持参される方はこの10年間でかなり増えました。10年前は遺言を持参されるケースは極めて少数でしたが、今は逆に法律事務所に相談する相談者の半分以上は、遺言を持参されている印象です。日本公証人連合会公表による全国で作成された遺言公正証書の件数も、年々増加傾向にありま…
- 相続税対策や相続争い(争族)における養子縁組』で氏は変わる?
- 相続税対策や相続争いにおいて、特定の相続人の遺留分を少なくするために養子縁組をすることは、非常に有効です。それにもかかわらず養子縁組を躊躇される方が多いのですが、理由の1つは氏が変わるからというものです。養子縁組をすると必ず氏は変わるのか。変わらないために何か対策はないのかを考えます。 養子縁組をした場合の養子の氏がどうなるかは、養子になる方の属性によって異なります。まず養子が単身者で結婚をして…
- 相続税申告が間に合わないときには
- 相続税の申告には期限があります。相続開始から10カ月以内、つまり被相続人が亡くなってから10カ月以内、もしくは、被相続人の死亡を知ったときから10カ月とされています。ちなみに納付期限と申告期限は同じです。 10カ月と聞くと一見長いようにも感じますが、相続開始からの10カ月は本当にあっという間に過ぎ去ります。相続人が複数人いた場合、そう簡単に遺産分割は終わりません。しかし、相続税は遺産分割が終わっ…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。