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【小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大】相続税における小規模宅地等の特例の改正点[POSTED]:2019-05-20

【小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大】相続税における小規模宅地等の特例の改正点

不動産相続において重要なポイントとなる小規模宅地等の特例

被相続人が居住のために使っていた宅地、あるいは店舗などの事業用の宅地は、残された家族や事業の継承者にとって生活の基盤になる大切な財産です。
しかし、その財産を、相続税を支払うために処分しなければならないということもあり得ます。
目ぼしい相続財産が自宅不動産しかない場合、突然やってきた相続が生活を脅かす厄災ともなりかねません。
そこで相続人の生活基盤である宅地については、高額な相続税がかからないように、一定の条件を満たす場合には、相続や遺贈で取得した土地不動産の評価額を80%、または50%引きで評価できる特例措置が設けられています。
これを「小規模宅地等の特例(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」といいます。
不動産の評価額を下げて大幅な節税ができるかどうかは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられるかどうかにかかっているといっても過言ではありません。
自宅の評価額が1億5000万円の場合、80%引きで評価すると3000万円になります。
平成27年1月1日以降に被相続人が亡くなり、仮に法定相続人が4人だった場合、相続税の基礎控除額は5400万円(3000万円+[600万円×4人])です。
相続財産がほぼ自宅だけだとした場合、評価額1億5000万円とする土地は小規模宅地等の特例を活用して3000万円の評価額になれば、基礎控除額の5400万円以下になります。
つまり、相続税はゼロになるわけです。

不動産相続における小規模宅地等の特例の改正ポイント

平成27年1月1日から基礎控除額の4割カットなどの相続税増税が実施されて、課税対象者が大幅に増えました。
相続税増税の緩和措置として、やはり平成27年1月1日以降の相続から、小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大されています。
その一つが限度面積の拡大です。
小規模宅地等の特例の対象になる宅地は大きく分けて3つあります。
居住用宅地、事業用宅地、貸付用宅地(不動産貸付事業や駐車場業、自転車駐車場業などに使用する土地)です。
それぞれ評価減になる適用面積と減額割合は以下の通りです。
◎居住用宅地 330㎡まで80%減
◎事業用宅地 400㎡まで80%減
◎貸付用宅地 200㎡まで50%減
仮に敷地面積を約100坪でちょうど330㎡とすると、改正前は240㎡までが80%減額できるものの、240㎡を超えた部分についてはもともとの評価額で計算することになっていました。
しかし相続が平成27年1月1日以降に発生した場合には、330㎡の敷地すべてが小規模宅地等の特例の対象になりました。

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