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- 【プラスアルファでかかる税金に注意が必要】相続時精算課税制度の注意点
- 相続のときより不利になることも 2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を使って土地を贈与する場合、注意しなければいけないのは、不動産取得税と免許登録税はかかるということ。しかも、相続のときよりも不利になるということです。 相続時精算課税制度を利用した場合の不動産取得税・登録免許税 不動産を取得したときに課せられるのが不動産取得税、登記の際に課せられるのが登録免許税です。ただし、相続で不動…
- 【相続時精算課税制度は値上がり確実な財産についてメリット大】相続時精算課税と暦年課税、どちらを選択すべきか?
- 相続時精算課税制度を活用して節税効果が期待できるケース 息子のマンションの頭金にあてる1000万円を父親が資金援助したとしましょう。暦年課税で1000万円の一括贈与を受けた場合、年間110万円の非課税枠をオーバーしてしまいます。1000万円-110万円=890万円の税率は30%、控除額90万円なので、贈与税は177万円になります。さりとて、贈与税がかからないように、非課税の枠内で生前贈与を受けよ…
- 【適用されるケースに要注意】贈与税の配偶者控除も活用
- 相続税対策のみならず所得税の節税にも 贈与税の配偶者控除を使って自宅の土地と建物を夫婦で共有の持ち分にしておくと、相続財産を減らせるだけではなく、所得税の節税にもなることもあります。配偶者控除の要件の一つは、「財産の贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が居住用に住んでいて、かつ引き続き住む見込みであること」ですが、人生何が起こるかわかりません。将来的には思いがけない理由で自宅の…
- 【贈与者ごとに課税方法を選択することも】贈与税の課税方法には2つある
- 贈与税の課税方法 「相続時精算課税制度」は若い世代への資産移転を促すことを目的に平成15年に創設された比較的新しい制度です。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。暦年課税は、ある年の1月1日から12月31日までの「一年間」を区切りとした課税制度です。一年間に贈与を受けた財産を合計して、その年間合計額が基礎控除額の110万円を超えなければ贈与税は発生しません。一方の…
- 【二次相続における相続税負担も合わせて検討すべき】相続税における小規模宅地等の特例の活用
- 不動産相続において重要な小規模宅地等の特例 相続の際に自宅の土地の評価額を大幅に減免できる制度に「小規模宅地等の特例」があります。「小規模宅地等の特例」の適用が受けられれば、自宅の相続税評価額は80%減免されます。後々、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる場合は、配偶者控除を使って居住用不動産を生前贈与する節税効果が薄れるケースもあります。たとえば不動産の名義を変更する際に必要な登録免許税は…
- 【相続や贈与において配偶者が優遇されている】相続税対策としての配偶者控除の活用
- 相続においても贈与においても配偶者は特別な存在 相続において、被相続人の配偶者の存在は特別です。法定相続人の順位や法定相続分では配偶者が最も優遇されていますし、実質的にはほとんど相続税がかからなくなる配偶者控除(配偶者の税額の軽減)の制度もあります。被相続人と配偶者は助け合って人生を共に歩み、互いに財産形成に寄与してきました。被相続人の死後の生活保障も必要、ということで配偶者は手厚く守られている…
- 【生前贈与するなら子どもより孫に】相続対策としての孫への一代飛ばし贈与
- 孫への贈与が相続税対策になる 生前贈与が相続開始前3年以内に行われた場合、「相続開始前3年以内の贈与」とみなされて、相続税の課税対象になってしまいます。もっとも、孫への贈与は、「相続開始前3年以内の贈与」の適用外ですので、生前の節税対策としてとても有効です。通常、父親から子供へ、子供から孫へと、孫の手元に財産が渡るまでには2回の相続がありますが、祖父から孫へ一代飛ばして贈与すれば、その分は子供か…
- 【生前贈与で節税効果を受けるためには時間がかかる】相続対策としての孫や子への生前贈与の活用
- 生前贈与は計画的に 生前贈与を活用すれば、孫や義理の息子にも財産を残すことができます。贈与は誰に対してもできるので、甥やその子どもにも生前贈与できるのです。もちろん、節税にも有効です。法定相続人に加えて孫や甥にも110万円の非課税枠を活用して生前贈与すれば、それだけ相続財産を圧縮することができます。生前贈与は計画的に行ってこそ、節税効果を発揮します。高齢になってから贈与を始めても、どれだけ続けら…
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