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遺産相続弁護士の事件簿 -会社支配権争い [65件]sozoku.com

〝華麗なる〟骨肉の争い【君島グループ】
一郎氏の相続問題 有名デザイナー・君島一郎氏が手掛けた「 K I M I J I M A 」ブランドは、世の女性の羨望を集め、オートクチュール界で華々しい成功を収めた。「K I M I J I M A 」ブランドを支える「君島一郎ブティック」 「君島」 「キミジマ・インターナショナル」の3社からなる君島グループは、一郎氏が一代で作り上げた「君島王国」であった。 1989年、君島グループの後継者として最初に指名され、「君島一郎ブティック」の副社長に就任したのは、一郎氏と本妻である君島由希子…
2019-09-07 [ 会社支配権争い ]
    将来使用権が侵害されたら【キタムラ】
    営業譲渡契約書の見直しが必須 キタムラは、営業譲渡契約の内容が曖昧・不十分であったがゆえに、キタムラK2に手を出すことができず、問題視される行為があっても使用権を剥奪できずに手をこまねいている。 このような状況でもっとも有効な解決方法は、契約書の見直しだ。禁止事項や品質管理に関する条件を追加し、違反時に即時契約解除できるように手当する。これでレピュテーションリスクを低減し、キタムラK2をコントロールすることができる。約書の見直しが難しい場合はどうすべきか。相手を思うように動かせないのであれば…
    2019-09-05 [ 会社支配権争い ]
      いざとなった場合に使用権を取り上げるには【キタムラ】
      ブランドイメージの毀損を回避する 同じ横浜元町という立地で、同じマークを同じ商品群で使用すれば、顧客層が重なって商売敵になることや、キタムラとキタムラK2の関係を知らない顧客にとってどちらも同じ店に見えてしまうことは、当然想定されることである。キタムラK2が、キタムラにとって想定外の商品や他のブランドとのコラボレーション商品に「K」マークを使用すれば、その商品自体はキタムラK2のものであっても、キタムラのブランドイメージに影響を与えるだろう。 仮に、キタムラK2商品の品質が劣悪である場合、キ…
      2019-09-03 [ 会社支配権争い ]
        「K」を巡る二度目の争い【キタムラ】
        過去の商標出願を問題に 第一決議の後、キタムラK2は「K」マークが使用できなくなることを心配し、「K」マークを含む商標出願を行った。キタムラは、その商標出願行為が営業譲渡契約に違反するとしてキタムラK2に抗議し、再度紛争処理委員会の開催を要求。1998年11月12日に、キタムラK2の「K」マーク使用権剥奪について決議(第二決議)がなされた。 一方、裁判により使用権を確保したキタムラK2は、その年中に「K」マークを含む商標権を全て消滅させていた。しかし翌年、キタムラはキタムラK2に対し、過去の…
        2019-09-01 [ 会社支配権争い ]
          「K」を巡る最初の争い【キタムラ】
          営業譲渡契約に違反 宏氏は元々、種々の既製品に「K」マークを付けて販売するキタムラK2の商法はキタムラの信用を毀損・低下させるものとして、「K」マーク使用させたくないと考えていたようだ。宏氏は和江氏に対し、キタムラK2による「K」マークの使用が営業譲渡契約に違反するとして「K」マーク使用などに関する協議を申し入れたが、協議不調で両者は物別れしたという。 営業譲渡契約に基づき、キタムラ側2名、キタムラK2側2名、中立の立場の者1名の5名からなる紛争処理委員会が招集されたが、この委員会での協議で…
          2019-08-30 [ 会社支配権争い ]
            二つの「K」【キタムラ】
            同じ横浜元町に存在する2つの「K」 キタムラブランドを示す「K」マークを使用したバッグで有名な老舗企業「キタムラ」における「K」を巡る仁義なき戦いについて紹介しよう。1882年に北村商店として横浜元町で創業。キタムラのバッグは、横浜の「ハマトラファッション」として一大ブームとなった。二男の北村宏氏が、前社長の母親からキタムラを引き継いだ。一方、キタムラ本社がある横浜元町には、キタムラと似た名前の会社、キタムラK2(キタムラ・ケイツウ)がある。 キタムラK2は、長男の北村康介氏がキタムラの商品…
            2019-08-28 [ 会社支配権争い ]
              遺言の偽造が疑われたら【一澤帆布】
              第二遺言が偽造されたものであると判断されたポイント 2つの遺言が存在し、第一遺言に基づいた遺産分割を望む場合、第一遺言よりも後に作成された第二遺言が偽造であることを明らかにし、その遺言を無効にしなければならない。一澤帆布の実際の訴訟において、第二遺言の真偽の判断に影響を与えた点としては、 ①遺言には3代目が重要文書に使用していた「一澤」の実印ではなく、「一沢」の認め印が使われている点 ②3代目の強い要請で信三郎氏が社長となった経緯から考えると、第二遺言の内容が極めて不自然である点 …
              2019-08-26 [ 会社支配権争い ]
                後継者争いで「争続」に発展しないために【一澤帆布】
                自社株の生前贈与がポイント 一澤帆布の事例の場合、先代の目の黒いうちに会社の株を信三郎氏に生前贈与しておくことが大切であった。後継者として社長の地位を揺るぎないものにしておくことがポイントだ。一澤家には信三郎氏以外に2人の兄弟がおり、特に四男の喜久夫氏は本業であるカバン作りの経験があったようだ。信夫氏は、将来的に一澤帆布の経営権争いが生ずる可能性を認識していたはず。信夫氏が兄弟全員の前で一澤帆布株の帰属を明確にしておけば、このような事態にはならなかっただろう。 これは、信夫氏だけの責任ではな…
                2019-08-24 [ 会社支配権争い ]
                  遺言無効確認訴訟のやり直し【一澤帆布】
                  2回目の遺言無効確認訴訟 今度は信三郎氏の妻が、第二遺言について遺言無効確認訴訟を起こした。2回目の遺言無効確認訴訟を提起したのだ。遺言無効確認訴訟は、相続人らが最初から全員で共同して訴訟する必要がなく、各相続人や受遺者(遺言により遺産を受ける人)が個別に訴訟を提起することができる。そして、ある相続人による訴訟の結果に他の相続人や受遺者は拘束されない。このことを一澤帆布の例で説明すれば、信三郎氏と受遺者であるその妻は、各自単独で訴訟を提起でき、仮にその一方が敗訴しても、他方が再度単独で提訴する…
                  2019-08-22 [ 会社支配権争い ]
                    京都遺言事件【一澤帆布】
                    2通の遺言が存在 一澤帆布は、厚布でできた帆布カバンで有名な1905年創業の京都の老舗カバンメーカー。創業者の一澤喜兵衛氏は、シャツや道具入れの製造を中心に行っていたが、 2代目一澤常次郎氏の時代に職人用カバンの製造を開始。3代目社長の一澤信夫氏は、第二次世界大戦後にリュックサックやテントも手がけた。 信夫氏には長男の信太郎氏、早世した二男、三男の信三郎氏、四男の喜久夫氏の4人の息子がいた。1980年、三男の信三郎氏が家業を継ぐために家に戻り、1988年に4代目社長となる。4代目の下で、…
                    2019-08-20 [ 会社支配権争い ]
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