【金持ちの令嬢必見?】結婚前の相続対策【相続させない方法】

【金持ちの令嬢必見?】結婚前の相続対策【相続させない方法】

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【金持ちの令嬢必見?】結婚前の相続対策【相続させない方法】

相談者からの相談内容

家業を営んでいます。
1人娘が結婚するのですが正直、
私たちの家の財産が目当てなのではないかと思えて仕方がありません。
こんなことを言わずに、素直に喜ぶべきかと思うのですが、もともとお金に困っていそうな方なので、今後のことが心配です。
この前も一緒に食事をした時には、うちの会社があたかも自分のものになったかのような態度が目につきました。
離婚をした場合には、財産をごっそり持っていかれるのではないか。
相続によって家業の株式が分散してしまわないかも心配です。
何かいい方法はないのでしょうか。

弁護士からの
一言アドバイス
「学ぶ」コーナーでまずは勉強 頃合を見計らって弁護士に依頼 状況によって弁護士に依頼 至急弁護士に依頼することが望ましい 今すぐ弁護士に依頼することが望ましい
今すぐ弁護士度
簡単に解決できる見込み やや簡単に解決できる見込み 解決できる見込みあり 解決するのがやや難しい 解決するのが難しい
解決難易度

結婚するのが娘さんの意向である以上、任せるしかない

事業をやられている方からのよくあるご相談内容です。
相続対策として義理の息子に相続させない方法はありますが、お勧めしません。
以前お医者様のご相談がありました。
開業医のクリニック経営されてる方なのですが、娘さんがお医者さんになっています。
ご結婚をされる相手もお医者さんがですが、相手の家はもともと開業医ではありませんでした。
はっきり申し上げると、財産目当てで結婚を考えているのではないかと疑っている様子でした。
当事者に愛情があるのですが、親はまた別の考えをしている。
結婚においてよくあることです。

離婚のときの財産分与

離婚をしてしまった場合に財産分与でこちらの財産がすべて持っていかれるのではないか。
財産分与は離婚した当時に夫婦の共有財産であったものを分けるもの。
相続というよりも離婚の話になってしまうのですが、問題は何が共有財産であったのかということです。
民法の原則は夫婦でも別々の財産を持っている建前になっています。
稼いだお金をしっかりと分けていれば理論上は財産分与の対象になりません。
しかし実務上は夫婦の共有財産であるという推定が働いてしまい、
非常に乱暴に半分ずつ分けるという運用がなされています。
専業主婦で働いていない方であったとしても、家計全体の財産の増加に対しての貢献が認められ、財産の半分は貰う権利があるという運用です。
婚姻期間中に稼いだお金については共有財産であると言われてしまう可能性があります。

婚姻期間中に発生した相続による相続財産の取得

ところが相続に関しては、相続で取得した事実の証明が容易です。
もともと誰の財産であったのかということがわかりやすいので、相続財産かどうかということで争いになることは少ないはずです。
とすると離婚した時の財産分与について、共有財産に相続財産が混在することは考えにくい。
夫婦の共有財産である認定を受けるリスクは、実はそこまで大きくありません。

婚前契約

それでも心配である方。
覚書のようなものを交わし、どの財産が固有の財産であるのかを分別しておくのも1つの方法です。
婚前契約といわれるものです。
結婚する前に離婚する場合の財産分与や慰謝料について定めておく内容の契約です。
もちろん一定程度の効果はありますが、婚前契約に書いておけば必ず守られると期待するのは危険です。
私的自治の原則のもと、基本的には当事者間で決めたことは何でも自由に決められるのですが、解釈によって、また公序良俗に反して無効になる可能性もあります。

離婚前提で考えてよいのか

愛する2人がこれから結婚する。
まさに結婚式当日の準備の最中に、遺留分の放棄に関する書面を作成させられた某有名企業の事例が報道されました。
世間が見て違和感を感じる方法であれば、結婚する当事者も同じように違和感を感じるはずです。
そもそも相続で取得する財産は、夫婦の共有財産ではありません。
無理やり作為的な書面を作成するよりも、何もしない選択肢が一番良いと考えます。

ここがポイント!

相続後の離婚についてはそこまで心配ない

結婚の障害になる作為的な対策は避けるべき。

[投稿日]: [投稿者]:永田町法律税務事務所

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