相続Q&A 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com
Q20.生命保険を買うべきと聞いた[POSTED]:2019-09-15
小金持ち向け。相続税対策はインパクト弱。納税資金確保が目的。
生命保険もまた、相続対策として勧められる商品である
生命保険の営業マンも、相続対策を売り言葉に生命保険を売ろうと頑張っている。
相続対策としての生命保険は、不動産に比べて節税効果のインパクトは大きくない。
法定相続人の数×500万円。
生命保険の非課税枠はありがたいものである。
しかし特に財産規模が大きくなると、不動産への資産組み換えによる節税効果に比べるとインパクトが小さい。
マンションを購入することによる8割程度の圧縮率に比べるとだが。
というよりも、不動産への資産組み換えによる効果が大きすぎるだけなのかもしれない。
不動産の割合的な節税効果は、高額な買い物ができる富裕層には便利だが、絶対額で法定相続人の数×500万円が非課税枠として用意される生命保険は、不動産をドカンと購入するほどまでは現金が用意できないものの、一定規模の現金を持っていて、自分の家庭に応じた相続対策をアラカルトで進めたい方にはとても便利なものである。
生命保険には節税効果ではない相続税対策がある。
納税資金の準備である。
相続税法改正以降、相続税納税義務を負う方の範囲が広がった。
いつ発生するかわからない相続において、一定額の相続税を相続発生後10月以内に納付しなければならない。
相続発生時に一定の現金が入る仕組みが生命保険であるから、納税資金として生命保険の受取金を活用するという意味では、生命保険は相続税対策になる。
いざとなったときに現金がある便利さを感じるのは、納税資金だけではない。
故人の債務や業者への支払いなどでも現金は必要である。
不動産にはなく生命保険にはあるものとして、遺産分割を容易にする効果がある。
不動産は大きな節税効果はあるものの、副作用として遺産分割がやりにくくなる。
不動産を共有することはNGなので、不動産を単独の相続人が現物分割する前提で遺産分割を進めざるを得ない。
不動産を相続する相続人が代償金を用意することになるのだが、ねん出が容易ではない。
生命保険の受取金は遺産分割の対象にならない。
ここでよく相談者から受ける質問が、相続財産ではないので相続税がかからないのかというものだが、みなし相続財産として相続税の課税対象にはなる。
ただしすでに説明したように、法定相続人の数×500万円の非課税枠という節税効果がある。
生命保険の受取金は相続財産ではないので、生命保険の受取金を受け取った相続人は非相続財産として受け取ることができる。
不動産を相続する人間が生命保険の受取金を受け取れば、代償金としても利用できる。
また特定の相続人に多くの財産を受け取らせるために、生命保険を利用すれば、遺留分の計算に影響をさせることなく、継承財産を調整できる。
生命保険は節税効果としては、不動産ほどの派手な効果はないものの、割合的な節税ではなく絶対額での節税効果が期待できる。
相続開始と同時に現金を被相続財産として受け取らせることで、特定の相続人に対して遺留分に影響させることなく多くの財産を継承させることができ、遺産分割の代償金としても利用できる。
この記事と
関連性の高いページはこちら
遺産分割のことなら『遺産分割の弁護士.com』
預金を勝手に引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換える。財産の不正操作と徹底的に戦う覚悟がある方のお力になります。
『相続Q&A』のその他の記事
- Q79.ルーズでレスが遅い当事者が多数いる。どうしたらいいか
- 代償分割を活用する 相続手続きは当事者が多数いるため、ただでさえ時間がかかる 銀行に銀行口座の解約を申し出る、証券会社に証券口座の解約を申し出るなど、そのたびに委任状が必要になる。金融機関特有の委任状が求められることもあります。また、担当者が不慣れなときなど、必要書類がころころと変わることもある。いずれも、仲が良く、普段からコミュニケーションをとっている家族同士であれば問題はないかもしれないが、弁護士事務所に来ている時点で、少なくとも潜在的には問題を抱えている方が多いと考え…
- Q78.遺産分割調停で、相続財産の調査や開示命令がなされることはあるか
- 基本はないので、開示せざるを得ないように追い込む 遺産分割調停に持ち込む事件のうち、すべてが証拠は完璧に揃っているわけではない むしろ証拠が硬くないからこそ裁判ではなく遺産分割調停という手段を選択するという事件もある。 証拠がかたくない事件において裁判をすると、証明責任を負う通常は原告が敗訴をする。証拠がかたくない事件において調停を申し立てると、相手が妥協をしない限りやはり不調停に終わる。当たり前だが、裁判制度は本当にあった真実を映し出す鏡ではない。あくまでも証拠で…
- Q77.不正出金を追及する方法
- 銀行調査・異なる申告による税務調査 不正出金を追求する方法はないのか 生前に被相続人の預金口座から多額の出金がなされている。なんとか追求したいがどんな方法があるのかという相談を受けることは多い。 全体として銀行口座の調査ができるのは、被相続人の口座のみである。不正出金をしたと疑っている人間の口座を調査することはできない。弁護士による調査方法には限界があることを相談者には説明をしているが、不正出金をした人間の口座を直接調査ができると思っている相談者は多い。相続税の税務調査に…
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。
無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。
相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
相続税の納税義務があり、 かつ遺産分割でもめている事件 | 無 料 | 1時間:62,000円税別 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
内容証明が届いた事件 | 1時間:12,000円税別 ※来所困難な方に限り、 1時間30,000円税別にて 電話相談に応じます。 | ||
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間:50,000円~税別 | 1時間:100,000円~税別 | |
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間:100,000円~税別 | 1時間:150,000円~税別 |
来所 | ビデオ通話 | 電話・メール・土日夜間 | |
---|---|---|---|
内容証明が届いた事件 | 1時間: 12,000円(税別) ※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。 | 電話:初回15分 メール:初回1往復 土日夜間:初回15分 無 料 |
|
対立当事者に弁護士が就いた事件 | |||
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件 | |||
弁護士を替えることを検討中の事件 | |||
その他、紛争性がある事件 (潜在的なものも含めて) | 非対応 | ||
税務に関する法律相談 | 1時間: 50,000円~(税別) | ||
国際法務・国際税務に関する法律相談 | 1時間: 100,000円~(税別) |
- ※お電話やメール、土日夜間の電話相談は、「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している相続事件に限定して、簡略なアドバイスを差し上げる限度で提供しています。メール相談、電話相談または土日夜間の電話相談よりお問い合わせください。
- ※一般的な相続知識については、お電話やメールでのお問い合わせを受け付けておりません。
一般的な相続知識に関する情報は弊所の各サイトでご案内していますので、こちらをご利用ください。
- 来所予約・お問い合わせ
- 03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。