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Q27.生命保険の受取人を決める際のポイント[POSTED]:2019-10-25
多くの財産を受け継がせて特別受益や遺留分を主張される対象者に
生命保険は相続発生時に現金が用意できるという意味で便利なものである
しかも相続財産としてカウントされないので、生命保険の受取人が受け取った受取金については、原則として額が多くても遺留分減殺請求の対象にはならない。
生命保険の受取金は、非課税枠も利用できるので、相続税節税効果もあり、相続税の納税の際にも生命保険の受取金を利用できる。相続税の観点からも大変重要なものである。
この生命保険は、どのように契約をすべきなのか。
被保険者が亡くなった場合の受取人の決め方について、誤解をしがちなので確認しておくと、受取人として指定すべきなのは、受益相続人や多くの財産をもらって他の相続人に対して代償金などを払う必要のある相続人である。
生命保険の受取金は、相続人間の不公平感を解消するべきものであるとしてとらえると、遺言で冷遇されている相続人を受取人として指名するというように考えがちである。
ところが遺言で冷遇されている相続人を生命保険の受取人として指名すると、受取人は生命保険を受け取った後に、遺留分減殺請求をしてくる。
なぜならば生命保険は相続財産ではないから。
相続財産ではないものをいくらたくさん受け取ったからと言って、遺留分を解消することはない。
遺言による不公平を解消しようとした気遣いであったが、結果的には生命保険の受取金自体が不公平解消に役立つことはなかった。
正解は、相続財産を多く受け取った相続人を、生命保険の受取人として指名すべきであった。
遺言により多くの財産を相続する相続人は、生命保険の受取金を使って、遺留分や特別受益の支払いに充てる。
一見、不公平をさらに助長するかのように見える受取人の指定であるが、このようにしないと生命保険を遺留分対策として利用できない。
生命保険は不平等の是正としてではなく、不平等な分け方をするための備えである。
不平等な分け方をした結果、想定される遺留分減殺請求や特別受益の持ち戻しに備えて、受益相続人に現金を用意するものとして認識した方がよい。
不平等な分け方をする。
それでもなおかつ是正を求められた場合に備えて、防御壁を用意する。
生命保険を遺留分対策として利用するケースは、用意周到に相続対策をする場合である。
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