sozoku.com相続専門の弁護士・税理士による
ワンストップサービス

相続Q&A 遺産相続の弁護士・税理士相談はお任せ下さい|sozoku.com

    [CATEGORY]:相続Q&A
  •  [TAG]:

Q32.遺言をどこに保管すべきか[POSTED]:2019-11-20

探しにくく見つけやすく。特定の相続人の管理下だと闇に葬り去られることも。公正証書だと相続人が探索できる。

遺言を書いたがどこに保管するべきなのか

これは、遺言を書いたことを相続人となる人間に話すべきなのかどうなのかという問題と関連する。
遺言を書いたことを話すべきだということであれば、保管場所も伝えておかしくはない。
保管場所を伝えるということになれば、火災や紛失から守られる場所であれば良いので、秘匿性自体は問題にならない。
書かされた遺言を想定すると、当然書かせた人間が内容も保管場所も把握している。

遺言をどこに保管するべきなのかということは、前提として書かされた遺言ではなく、遺言を書いたことを話していない場合にこそ、一番実益のある問題である。
遺言を書いたことを話していないということは、生前には秘密にしておきたいということだ。
生前に内容が分かってしまうと、揉め事が発生するような遺言の内容である。

ただしいくら秘密にしておきたいと言っても、あまりに秘匿性を重視してしまうと、本当に闇に葬り去られてしまいかねない。
せっかく書いた遺言であったとしても、日の目を見ない限りは書いた意味がない。
とすれば誰もがたどり着かないような場所に隠しておくようなことは避けた方が良いだろう。
ある程度自宅や家の中で、保管場所に繋がるようなヒントがなければならない。
金庫がある場合は金庫の中でも良いかもしれないが、 介護が発生した時などに預金通帳などの財産を管理する家族が、 遺言の中身も見てしまうかもしれない。
本当に秘匿性を重視するならば、 遺言は物理的に家族が出入りする空間とは別の場所で保管しても良いだろう。
例えば貸金庫や文書保管専用の金庫サービスなどが考えられる。

遺言を書いて遺言執行者として弁護士などの専門家を指定した場合は、専門家に遺言を預かってもらうこともできる。
ただし、 相続が発生するまで専門家とのつながりは持っておかなければならない。
相続発生したことを、遺言保管している専門家が把握していない限りは、やはり遺言の内容が闇に葬られてしまう。
継続した顧問サービスの提供を受けている人間に対して遺言を託す、というのが良いのかもしれない。
相続の発生も、顧問サービスの提供をしている人間であれば把握することが可能であるからである。

特定の推定相続人に対して遺言を託すというのは避けた方が良い。
その推定相続人との関係がどうなるかも分からないし、 あくまで利害関係者であるからだ。
遺言は相続人の手に委ねずに、自分で財産の処分を決められるというのが本質的な内容なのだから、相続人 見られてしまっては改ざん破棄などのリスクを負ってしまうので本末転倒である。

法改正により、自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようになった。
積極的に利用することも考えてよいだろう。

公正証書遺言であれば公証役場に原本が保管される。
そして公正証書遺言の存否は、相続発生後であれば相続人が確認ができる。
ただし公証役場が相続発生を各地して積極的に相続人に対して、 公正証書遺言の存在を教えるというものではない。
あくまでも相続人が自ら公正証書遺言の存否を、公証役場に対して確認する必要がある。
その意味では遺言を作ったという事実自体は、相続人となる人間に教えておいた方が無難である。

この記事と
関連性の高いページはこちら

遺言の弁護士.com

遺言のことなら『遺言の弁護士.com』

だましうちで遺言を書かせる。財産の不正操作の常とう手段です。遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求などにより、財産の不正操作と戦います。

ページトップへ戻る
  • 2019-11-20
  • [CATEGORY]: 相続Q&A
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

相続Q&A』のその他の記事

Q79.ルーズでレスが遅い当事者が多数いる。どうしたらいいか
代償分割を活用する 相続手続きは当事者が多数いるため、ただでさえ時間がかかる 銀行に銀行口座の解約を申し出る、証券会社に証券口座の解約を申し出るなど、そのたびに委任状が必要になる。金融機関特有の委任状が求められることもあります。また、担当者が不慣れなときなど、必要書類がころころと変わることもある。いずれも、仲が良く、普段からコミュニケーションをとっている家族同士であれば問題はないかもしれないが、弁護士事務所に来ている時点で、少なくとも潜在的には問題を抱えている方が多いと考え…
2020-04-16 [ 相続Q&A ]
Q78.遺産分割調停で、相続財産の調査や開示命令がなされることはあるか
基本はないので、開示せざるを得ないように追い込む 遺産分割調停に持ち込む事件のうち、すべてが証拠は完璧に揃っているわけではない むしろ証拠が硬くないからこそ裁判ではなく遺産分割調停という手段を選択するという事件もある。 証拠がかたくない事件において裁判をすると、証明責任を負う通常は原告が敗訴をする。証拠がかたくない事件において調停を申し立てると、相手が妥協をしない限りやはり不調停に終わる。当たり前だが、裁判制度は本当にあった真実を映し出す鏡ではない。あくまでも証拠で…
2020-04-13 [ 相続Q&A ]
Q77.不正出金を追及する方法
銀行調査・異なる申告による税務調査 不正出金を追求する方法はないのか 生前に被相続人の預金口座から多額の出金がなされている。なんとか追求したいがどんな方法があるのかという相談を受けることは多い。 全体として銀行口座の調査ができるのは、被相続人の口座のみである。不正出金をしたと疑っている人間の口座を調査することはできない。弁護士による調査方法には限界があることを相談者には説明をしているが、不正出金をした人間の口座を直接調査ができると思っている相談者は多い。相続税の税務調査に…
2020-04-10 [ 相続Q&A ]
Q76.複数の相続人が1人の弁護士を代理人とすることはできるか
できるしそのほうが効率的 昔、弁護士が全くいないかいても一人しかいない地域をゼロワン地域と言った 弁護士会はゼロワン地域の解消を提唱し、弁護士の増加とともにゼロワン地域は減っていった。ゼロワン地域は現在、存在しない。どうしてゼロワン地域は存在してはいけないのだろうか。 まず弁護士が0の地域は、司法サービスが行き届いていないということになり、そのこと自体が問題になるということはわかる。ただ一人しか弁護士がいないゼロワンのワンの地域はどうしてまずいのだろうか。弁護士が一人しか…
2020-04-07 [ 相続Q&A ]
Q75.不動産の評価額について合意が取れなかった場合はどうするか
鑑定士による評価に。コストがかかるので怖気づく当事者がほとんど。 遺産分割において不動産の評価額は争いが起きるポイントの一つである 不動産を取得するものはできるだけ不動産価格を低く評価する。逆に不動産を取得しないものは、不動産をできるだけ高く評価することによって、代償金を多く受け取ろうとしたり、不動産を取得したものに対し他の財産を取得させないようにするだろう。 不動産の評価額は相続税申告において路線価に基づく一点の計算式が確立している。ところが相続税申告の相続税評価額にお…
2020-04-04 [ 相続Q&A ]
ページトップへ戻る
他にはないサービス。無料相談は原則、受け付けません。

無料相談を掲げる法律事務所とは一線を画し、価格競争には参加せず、報酬に見合う良質なサービスを提供しています。他の弁護士事務所にできないミッションを達成し、紛争解決に集中してリソースを割くために、相談対象を紛争性がある相続事件に限定しています。
「内容証明が届いた」「対立当事者に弁護士が就いた」「調停・裁判中」「調停・裁判目前」「弁護士を替えることを検討中」など、紛争性が顕在化している方は電話相談(初回15分)・メール相談(1往復のみ)・土日夜間の電話相談(初回15分)で対応します。

相続税を納める必要があり、
かつ遺産分割でもめている方は相談無料

来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
相続税の納税義務があり、
かつ遺産分割でもめている事件
無 料1時間:62,000円税別電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
内容証明が届いた事件1時間:12,000円税別
※来所困難な方に限り、
1時間30,000円税別にて
電話相談に応じます。
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:50,000円~税別1時間:100,000円~税別
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:100,000円~税別1時間:150,000円~税別
来所ビデオ通話電話・メール・土日夜間
内容証明が届いた事件1時間:
12,000円(税別)
※来所困難な方に限り、1時間30,000円(税別)にて電話相談に応じます。
電話:初回15分
メール:初回1往復
土日夜間:初回15分
無 料
対立当事者に弁護士が就いた事件
調停・裁判中、調停・裁判目前の事件
弁護士を替えることを検討中の事件
その他、紛争性がある事件
(潜在的なものも含めて)
非対応
税務に関する法律相談1時間:
50,000円~(税別)
国際法務・国際税務に関する法律相談1時間:
100,000円~(税別)
来所予約・お問い合わせ
03-5532-1112 9:00~18:00 土日祝日除く※お電話又は予約フォームにて法律相談のご予約をお取り下さい。
※小さなお子様の同伴はご遠慮ください。
商標登録を行いました「磯野家の相続」