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Q57.いつから始めたらよいか[POSTED]:2020-02-10

決まりはなく49日過ぎが一般的。相続前から対立しているケースも多く、相続直後に話すことも。相続税申告期限の10月を意識する必要有。

遺産分割は一体いつから始めたら良いのだろうか

法律に何か決まりがあるわけではない。
また相続が人が亡くなった時に同時に開始するので、極端な話、 亡くなったその日のうちに遺産分割協議を開始したとしても法的な問題はない。

ところがあまりにも早く遺産分割協議を始めようとすると問題が生じる。
遺産分割協議は特定の相続人が単独でできるものではなく、他の相続人と全員合意の上で進めなければいけない。
そうするとあまりにも早く遺産分割協議を始めようとする態度に対して、不謹慎である、財産目当てになったのかなどという批判が起きかねない。
やはり波風が立たないように、ある程度の期間は、相続財産のことは口に出さないという方が多いように感じる。

逆に相続開始直後から遺産分割の話が始まるのは、 元々相続人間で激しく対立をしている家庭の話が多い。
相続人間でもともと対立をしていれば、体裁も何もない。
亡くなった親との対立もあったということであれば、葬式の話をしている最中に遺産分割協議の話を持ち出すこともあり得る。

一般的には相続開始直後には、なかなか遺産分割の話を持ち出さないのが多い。
とはいえ、いつまでも遺産分割のことを口に出さないわけにもいかない。
公共料金などの名義変更は相続開始後すぐに始められるものであるし、自治体に対しての死亡届の提出も相続開始直後に済ませてある。
だんだんと故人が亡くなったことを受け入れ、相続手続きが進んでいくにつれて、気持ちの上での整理もつき始める。

一般的には四十九日が過ぎた頃に、遺産分割協議の話が始まることが多い。
その頃には、そろそろ相続放棄手続きの起源である3ヶ月が目前に迫っている頃である。
財産の話をしなければ、相続放棄をするのかどうなのかという重要な判断を下せない。
相続財産の整理をし、遺産分割協議ができる状態になっていることが、相続放棄の前提なのである。

相続放棄をしない決断をした。
あるいは最初から相続放棄をすることは考えていない。
となると、 遺産分割協議の話をしなければならなくなる。
大体四十九日が過ぎたあたりに、相続人のうち発言権の強いものから、遺産分割協議の話が出始める。
あるいはすでに、遺産分割協議のことを考えていた相続人から遺産分割の提案が出ることも多い。

中には遺言の存在を認識しているものから、遺言の存在を打ち明けるというパターンもある。
遺言の存在は、遺言を書かせた相続人が知っている。
あるいは遺言作成者とつながりが深かった相続人だけが遺言の存在を知っている。
自分だけが知っている遺言の存在を、遺言の存在を知らない他の相続人に対して打ち明けることは勇気がいることである。
ただしあまりにも先延ばしにしてしまうと、なぜ遺言の存在を言わなかったのだと非難されてしまう。
そればかりか、そもそも遺言の出自に問題があるのではないか、それどころか遺言が偽造されたものではないのかというあらぬ疑いをかけられることにもなりかねない。
遺言の存在をカミングアウトすることは、タイミングが重要である。
少なくとも、後で追及されるような矛盾した言動は慎みたい。
遺言があることを知っているにもかかわらず、遺言があたかもないかのような認識でいた、遺言がないことを前提に遺産分割の話を進めていた、となると、遺言の存在を打ち明けた際に面倒なトラブルに巻き込まれる。

相続税の納税義務があるケースでは、最終的に遺産分割協議の開始は、相続税の納税期限である10ヶ月を意識しなければならない。
これに間に合わないと、相続税の納税 において不利な扱いを受けることになる。
できれば相続開始後10ヶ月以内に遺産分割が終了していることを目標に、遺産分割協議の開始時期を調整したい。

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