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Q60.前回の相続で約束したことを守ってくれない[POSTED]:2020-02-19
口約束は立証が困難。相続発生前の遺産分割は無効。
2次相続の方が1次相続よりも争いに発展する可能性が高い
これはよく言われることだが、2次相続の際に相談者がよく言ってることとして、1時相続の時にもらわなかった分、今回の相続ではもらうことになっているという約束がある。
結果的には口約束として無効になってしまうのだが、そのことを法的に説明すれば以下のようになろう。
まずこの約束が2時相続の被相続人以外のものとなされた場合には、他人の財産について勝手に処分を決めているということになり、相続発生前の遺産分割協議をしているようなものである。
もちろんこの約束が法的に効力を持たないことは言うまでもない。
ただし約束をした相手がこの約束を守らないのだから、腹立たしいのは理解ができる。
次にこの約束が2次相続の被相続人も交えてなされた場合、特に2次相続の被相続人との間で直接約束がなされた場合は、生前贈与と考えられる場合もある。
しかし書面によらない贈与は撤回が可能である。
2時相続の被相続人がこの撤回をしてしまえば、生前贈与は無効になってしまう。
結局のところ、 一次相続で譲歩した分は 2次相続で考慮されないことが多い。
もしも終局的な情報を望まないのであれば、一次相続の段階で自分の権利はしっかりと主張するべきである。
目の前の遺産分割で実現できないことを、次の相続の遺産分割で実現しようとすることは難しい。
1年後の100万円よりも目の前にある10万円の方が価値がある。
口約束が基本である家族の間では特に妥当する話ではないか。
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