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Q61.法定相続分で分けるだけなのにもめる理由[POSTED]:2020-02-22

法定相続は決まっているが、相続財産の範囲や特別受益、寄与分など、法定相続で分ける前の話でモメる

相続がなぜ揉めるのか

遺産分割でもめる理由について、民法で法定相続文が決まっているにもかかわらずなぜ紛争が起きるのかという質問を受けたことがある。

言われてみれば確かにその通りである。
法定相続分は民法で決まっている。
であれば法律に従って粛々と分割をすれば揉むようがないのではないか。

ところが実際には相続財産がどの範囲までなのかということについてまず争いが起きる。
実際に故人の財産を整理して目の前に置いた時に、どうも足りない気がする。
もっとあなたのではないか。
生前の収入からして現金が少ない。
調べてみると預金口座から不審な動きが見て取れる。
無断引き出しの疑惑が起きる。

他にも生前に、特定の相続人に対してだけ施しがあった。
これを何とか調整したい。
不公平なので生前にもらった文を考慮して遺産分割をしたい。
特別受益の主張が出る。
ただしすべての施しが特別受益になるわけではない。
法的に特別受益になる範囲が定めてあり、それに従うと一部しか清算ができない。

また介護や事業への協力で、被相続人に対して貢献をしたと主張する相続人がいる。
この経験を考慮した遺産分割を主張して、寄与分の問題が出てくる。
ただし特に介護については、親族間での扶養義務が法的にある関係で、介護をした人間が養分を認められる可能性が低い。
事業への協力でも、 給料をもらっているなどの事情があると寄与分として認められない。

これだけしてあげたのに。
あれだけ施しを受けているのに。
法律で清算が認められない結果に対し、フラストレーションがたまる。
そして不動産など特定の財産に対する評価について意見の食い違いが出始める。

法定相続分で分けるということについては法律で決まっている。
ただし法定相続分で分けるという結論に達するまでに、前提で食い違いが起きる。
細かい問題がいくつも出てくる。
相談者に対しては、最終的に法定相続分で分ける遺産分割のプロセスを説明し、抱えている不満がどこの問題なのかの位置付けについて確認をしながら進めている。
最終的な結論に達するために、今話していることがどういう意味を持つのかということを理解してもらう。
メリハリをつけた進め方をするために、時にはより大きな実益のために、いま気になっていることを少しだけすることも必要なのだ。

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  • 2020-02-22
  • [CATEGORY]: 相続Q&A
  • [TAG]:
  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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