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Q62.相続人ではない妻が横やりを入れている[POSTED]:2020-02-25

もめる相続の傾向は、全員が個性的というよりも、特定の1人が個性的で全員を混乱に陥れるケースがある。その場合、関係者だけではなく配偶者の中に個性が強い人間がいると問題に。実際の関係者は相続人の数×2

遺産分割協議をしているうちにどうしてこの人の言うことを聞かなければいけないのか、どうしてこの人のペースで物事が進んでいるのか、と不思議に思うことがあるだろう。
おとなしそうな親族に混じって、一人だけ声の大きい女性がいた。
相続人の妻であるその女性は、法的には全くの部外者であるにも関わらず、遺産分割協議の進め方の細かいことに一つ一つ口を挟んで、事態をこじらせていた。
印鑑証明書の通数がどうしてこの枚数なのか。
委任状にどうして捨印押さなければならないのか。
マイナンバーが要求されるのが納得いかない。
そう言いながら、金融機関 などに対してクレームを申し立て、簡単に済む手続きも大幅に遅れ、関係者は辟易としていた。

あなたは関係ないだろう。
黙って引っ込んでいてくれと思ったとしても、なかなかそうは言えないのが日本人。
ましてや全く関係のない人であればともかくとして、相続人の配偶者であるから、結局は家庭の中では相続人に対して支配を及ぼしている。

遺産分割でもめると言うと関係者全員がそれぞれのメンバーに対して文句を言ったり、全員でもめているような場面を想定する方もいるかもしれないが、実際は違う。
特定の個性的な方おひとり対その他全員という対立関係が統計的には多い。
兄弟であれば長男対その他全員。
長男も次男も三男もそれぞれが個性的で権利主張が強いということはあまりない。
結局は問題を引き起こす特殊な方が一人でも含まれていれば、その相続は揉める。

遺産分割調停はご存知の通り全員が合意する必要がある。
合議体の決議の決定方法は、多数決原理で決めることが一般的である。
会社の株主総会も多数決で決める。
共有物の管理に至っても共有持分の過半数で決める。
過半数は物事を決める一般原理である。
そんな中で遺産分割調停が相続人全員の合意を要求しているのは、例外的と言っても良い。

なぜ遺産分割調停が相続人全員の合意を要求しているのかと言うと、多数決原理で少数派が抑圧されてしまい、数の横暴がまかり通ってはいけないということもあろう。
また家族の間なのだから、同じ考えの方が集まっていて、全員合意を要求したとしても不都合はないだろうという判断があったのだろう。

しかし相続人の配偶者はもともと赤の他人。
赤の他人が結婚によって家族に入ってきたわけだから、冒頭のケースのように親族を引っ掻き回すこともあり得る。
遺産分割調停が全員の合意を要求しており、相続人の人数で全員の合意を求めているわけだからそもそも合意を取りづらいのが本来。
さらに各相続人が結婚していたとすれば、実質的に遺産分割調停に参加している利害関係者も含めると相続人の人数×2の人数は決議に参加していることになる。
ややもするとわけのわからない親戚のおじさんが出てきたりすることもある。

すでに述べたようにその中で一人でも個性的な方がいるともめてしまうのが遺産分割調停。
これではすんなりとまとまる方がむしろ難しいと言えるのかもしれない。

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  • 2020-02-25
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  • [AUTHOR]:遺産相続の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所

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